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在宅患者訪問診療料2の添付文書「別紙様式14」
「9月診療分までは添付省略」が可能に

 

「在宅患者訪問診療料2/同一建物居住者の場合」(イ.特定施設入居者の場合=203点、ロ.イ以外の場合=103点)を算定する場合に添付することとされた「別紙様式14」について、全国保険医団体連合会でも説明会や新聞等でご案内しておりましたが、このたび5月7日に厚労省事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その6)」が発出され、別紙様式14を「平成26年9月請求分までは添付を省略してもやむを得ない」という取扱いが、疑義解釈の形で以下のように示されました。
本来、別紙様式14は請求事務には不要な内容で添付の必要性が低いものです。また3月5日の改定点数の告示・通知では別紙様式が示されず、3月28日の追加通知で初めて示されたため、充分に周知されていない状況でした。そのため当会では、撤回または添付猶予を要望していました。遅きに失した感はありますが、今回、その要望の一部が反映された疑義解釈が出されたものです。
ただし、一部では「添付があった場合は審査を行う」、「審査の段階で不備が判明した場合は返戻を行う」などの情報も入ってきておりますため、医療機関の皆様におかれましては、添付無しで請求した場合に下記の内容と差異のある取り扱いが発生した場合には、お近くの保険医協会・医会にご相談ください。

〈 別 添 〉

医科診療報酬点数表関係

(問1)在宅患者訪問診療料2 を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、「診療報酬明細書に添付する、又は別紙様式14 のとおりの内容が記載された症状詳記を添付すること。」とあるが、平成26 年4 月診療分から添付することとなるのか。

(答)在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成26年4月23日付事務連絡)において、@診療報酬明細書の症状詳記に記載することで電子請求を行うことが可能であること、A当該医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が「別紙様式14」の内容を全て含んでいる場合は、当該訪問診療計画等をコピーして紙で、診療報酬明細書に添付することが可能であること等を示したところである。
「別紙様式14」については、本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ないものである。