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9月まで経過措置の届出が10月6日までに(9/5厚労省事務連絡)


9月5日付の厚労省事務連絡が発出


厚生労働省の保険局医療課は、9月まで要件を満たすとされた施設基準の届出について、10月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては同月1日に遡って算定できるとする取り扱いを示しました。
該当する施設基準と要件等は下記を参照下さい。

9月5日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成26年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」