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電子レセプト請求に関するQ&A


(回答は厚労省)

Q1.通知の5ページに「電子レセプトに対応していないレセプトコンピュータ」の規定があるが、「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」を使用している医科診療所の義務化(オンライン又は電子媒体)期限は平成22年8月10日請求分であるか。
→A1. その通り。

Q2.「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」の定義は、「電子レセプトを作成する機能をもっているレセプトコンピュータ」であるか、それとも「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っているレセプトコンピュータ」であるか。
→A2. 「現にオンライン請求又は電子媒体による請求を行っているレセプトコンピュータ」である。

Q3.ORCAは電子レセプトを作成する機能をもっているが、ORCAを使用して書面でレセプトを提出している医療機関は「電子レセプトに対応していない」「電子レセプトに対応している」のいずれに属するのか。
→A3. 「電子レセプトに対応していない」に属する。

Q4.通知の2ページに、(@電子レセプト対応のレセコン(レセプト文字データ変換ソフト(いわゆる「レセスタ」)を利用して電子レセプトを作成できる場合を含む。)とあるが、附則第4条第2項に関連する「電子レセプトに対応しているレセプトコンピュータ」には、レセプト文字データ変換ソフト(いわゆる「レセスタ」)を利用して電子レセプトを作成できる場合を含むのか。
→A4. 含まない。

以下、附則第4条第2項関連
Q5.平成21年11月26日以後に新規にリース契約を結んだ医科診療所のレセコンの義務化期限は平成22年8月10日請求分であるか。
→A5. その通り。

Q6.平成21年11月25日以前にリース契約を結んだ医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年再リース契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。
→A6. 猶予される。

Q7.平成21年11月25日以前に購入したレセコンで、医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年保守管理に係る契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。
→A7. 猶予される。

Q8.平成21年11月25日以前にリース契約を結んだ医科診療所が、平成21年11月25日以前にリース契約終了後に買取(購入)契約を結んだ場合には、平成21年11月25日以前に購入したレセコンとみなされるのか。その場合、医科診療所が平成21年11月26日以後に毎年保守管理に係る契約を更新すれば、最長で平成27年3月31日まで義務化を猶予されるのか。
→A8. 購入とみなされ、義務化は猶予される。

Q9.通知の65歳以上の規定で、5頁(3)のDに「常勤」の定義がある。この中に「1週間の勤務時間が32時間以上」という規定がある。高齢の開業医の場合、標榜時間が32時間に達しない場合があるが、免除基準に該当しないのか。
→A9. 該当する。この規定は65未満の医師等が併せて勤務している場合の規定であって、この基準に照らして65歳未満の医師等が「常勤」に該当する場合は免除基準に該当せず、「常勤」に該当しない場合は免除基準に該当する扱いとなる。

Q10.65歳以上を判断する判断日以降、65歳未満の常勤の医師等を新たに雇用した場合、免除基準から外れることになるのか。
→A10. その通り。

Q11.65歳以上を判断する判断日以降、新たに電子レセプト作成機能を持ったレセコンを購入した場合、紙レセプト提出は認められるか。
→A11. 認められる。

Q12.65歳未満で手書きレセプト請求をする場合、医科診療所は平成22年3月31日までに届け出ることとされたが、この届出期限以降、新たに新規開業する場合、手書きレセプト請求を行う旨届け出れば認められるのか。
→A12. 認められる。なお、その後レセコン使用に切り替える場合は、支払機関との間で電子レセプト請求の体制を整えた上で届出をし、切り替えることとなる。

Q13.平成21年11月25日以前にリースが終了後買い取りし、保守契約を結んだ場合、保守管理に係る契約が終了するまで紙レセプト提出は認められるか。
→A13. 認められる。ただし、平成21年11月26日以降にリースが終了し買い取り、保守契約を新たに結ぶ場合については認められない。

Q14.全従事医師が65歳以上でまだ義務化期限が到来していない医療機関(診療所等)の場合で、現在、既に電子レセプトかオンライン請求をしている場合は、レセコン紙出しに戻れるか。戻れるとしたら、いつまでがリミットか。
→A14.レセコン紙出しに戻れる。その場合、決められている年齢の判断の日前に届出る。戻れるとする理由は、年齢の判断をする日が到来するまではレセプト提出方法に縛りがないため。なお、65歳未満については既にリース、保守契約の規定が適用されているため、すでに電子レセプトかオンラインで請求を行っている場合は、レセコン紙出しには戻れない。

Q15.医科歯科併設の医療機関の取扱い
(1)医科の請求を行わない場合と歯科の請求を行わない場合に区分されているが、両方がある場合はどうなるのか。医科歯科併設のひとつの医療機関の場合、医科レセは医科のルールに従い、歯科レセは歯科のルールに従うという理解で良いか。
→A15-1.その通り。

(2)65歳判定のタイミングも医科と歯科で違うが、医科歯科併設の場合はどうなるのか。
→A15-2.上記と同様それぞれのルールに従う。