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年内の取り扱いは不要
―マイナンバー あわてず準備を―

(全国保険医新聞2015年12月15日号より)

 

 2016年1月から運用開始のマイナンバー(個人番号)は、各世帯への配布が大幅に遅れ、既に混乱が生じている。制度の定着も見通しは不透明で、医療機関としてもあわてずに対応することが必要だ。
 医療機関を含む事業者は、15年中に個人番号を取り扱う必要はないことは政府も認めている(内閣官房FAQ)。
 今年の年末調整の際に職員に配布する平成28年分の扶養控除等申告書には既に個人番号記載欄が設けられたが、これについても記入の必要はない(国税庁FAQ)。個人番号が記載された申告書が提出された場合には、事業者に提供・保管について安全管理措置等が求められるので注意が必要だ。
 個人番号の取得などはあくまで事業者の努力義務。マイナンバー法には罰則はもちろん、事業者に不利益を課す規定もない。役所が書類を受理しないということもない。

内閣官房ホームページ「よくある質問(FAQ)」

Q4-2-1 従業員などのマイナンバー(個人番号)は、いつまでに取得する必要がありますか?

答 従業員にマイナンバーが通知されて以降マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関に提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバー利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。

国税庁ホームページ「国税分野におけるFAQ」より

Q2-11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか?

答 給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。(後略)

以上