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【医科】慢性疾患管理、自己注射で改善
―16年度診療報酬改定 通知で―

全国保険医新聞2016年3月15日号より)

 

 厚生労働省は3月4日、東京都内で2016年度診療報酬改定説明会を開催した。同日示された算定通知では、保団連が求めてきた改善要望の実現も見られる。医科診療所に関する主な改善点を解説する。

他院の退院患者は月内算定可―医学管理

 慢性疾患患者の医学管理を評価した特定疾患療養管理料では、患者の退院後1カ月以内は算定不可と規定されてきた。各地で自院、他院を問わず、退院後1カ月以内の管理料算定への減点査定が見られた。
 今回、「当該保険医療機関から退院した日」より1カ月以内は算定不可と限定され、他院の退院患者については算定が認められる形となった。小児科療養・てんかん指導、難病外来、皮膚科特定疾患、小児悪性腫瘍患者や耳鼻咽喉科特定疾患の各指導管理料でも同様に改善された。
 この間、協会、保団連は特定疾患療養管理料査定の実態調査を行い、退院後1カ月以内の規定は、医療連携、かかりつけ医機能の充実や患者の医療保障に支障をもたらすとして、規定の削除を繰り返し求めてきた。今回、他院の退院患者で1カ月以内の算定が認められたことは、プライマリケアを担う診療所にとって朗報だ。

導入は通院2回で可能―在宅自己注射

 糖尿病患者等の自己注射の指導・管理を評価した在宅自己注射指導管理料では、自己注射の導入前に、「入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療」により十分な指導を行うとの規定から「週」が削除され、2度通院で可能となった。
 協会、保団連は、患者の疾患状態や注射回数等に応じて、医師の判断で導入できるよう柔軟な運用を求めてきた。指導2回以上の要件は残されたものの、「週」の削除で、通勤者や重症・難病患者等に一定の配慮が示されることとなった。
 告示・通知等を分析しつつ、引き続き保団連は診療報酬改善を強く求めていく。

以上