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提出しなくても不利益なし
―支払基金のマイナンバー収集―

全国保険医新聞2016年6月15日号より)

 

 社会保険診療報酬支払基金は、6月以後、各保険医療機関に対して、個人番号(個人立の場合)または法人番号(法人立の場合)の提供を依頼する通知を発している(2016年6/5号より)。
 保団連からの問い合わせに、支払基金本部は、番号を提供しないことが審査・支払の上で不利益となることは一切なく、また、「番号を提供しない」旨の意思が確認できれば提出を催促することはないが、番号の収集に理解と協力をお願いしたいとしている。
 保団連は支払基金本部に文書で申し入れを行い、「番号の記載・提出を強制するものではない」、「記載・提出しなくても診療報酬の審査、支払に不利益はない」旨を、医療機関あての通知文書に明記し、周知することなどを要望した。
 支払基金では番号の収集が必要な理由として、マイナンバー制度の実施に伴い、税務署に提出する診療報酬等に係る支払調書に医療機関の個人番号または法人番号を記載することとなったためと説明している。

以上