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【歯科社保情報】あらためてふりかえる16年改定A
―疑義解釈の整理―

全国保険医新聞2016年9月25日号より)

 

歯科の今次改定の内容をシリーズで解説する。第2回は疑義解釈について整理する(第1回「@「訂正」や「疑義解釈」もチェック」)。

1  充填によるう蝕の処置を行った月の翌月以降に、充填を行った歯面と異なる歯面にエナメル質初期う蝕が認められた場合は、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ化物歯面処理の「3エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定できる。その場合は、レセプトの「摘要」欄に充填が行われた歯面と初期う蝕の歯面をそれぞれ記載する。

2 混合歯列期の患者で混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う際に、永久歯が先天的に欠損している場合は、当該部位に残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含める。この場合、その旨をレセプトの「摘要」欄に記載する。

3 糖尿病を有する患者で、歯周ポケットが4ミリメートル以上ある場合、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤の注入を行った後に症状の改善が認められない場合で、歯科医学的に必要がある場合は、さらに1月程度継続して薬剤の注入が行える。

4 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者の再治療を行う場合に、クラウン・ブリッジ維持管理期間中であっても補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用を算定できる。その場合、レセプトの「摘要」欄に金属アレルギーを発症した旨及び紹介元保険医療機関名を記載する。

5 日を分けて、ブリッジ支台歯形成を行う場合、支台歯それぞれの歯冠形成が完了した日に歯冠形成及びブリッジ支台歯形成を算定する。なお、歯冠形成がブリッジの支台歯であることがわかるように、レセプトの「症病名部位」欄にブリッジの病名を記載する。

6 歯根分割した下顎大臼歯に対して、ファイバーポストを用いて支台築造をする場合は、1歯を単位として考え、近心根と遠心根あわせて2本までの算定とする。

7 小臼歯に対するレジン前裝冠について、第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合は、第二小臼歯であってもレジン前裝金属冠による歯冠補綴を行える。

8 有床義歯内面適合法について、即時義歯を装着した場合及び軟質材料により床裏裝が行われていた場合で新製有床義歯製作後も、軟質材料による床裏裝が必要と判断される場合は、製作した月と同月に算定できる。

9 ポンティックの除去については、レセプトの「摘要」欄に「ポンティック切断」ではなく、「ポンティック除去」等と記載する。

(理事 新井良一)

以上