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特定機能病院ガバナンス強化へ
―医療法等の改正案―

全国保険医新聞2017年3月25日号より)

 厚生労働省は3月10日、開会中の通常国会に、医療法等の一部を改正する法案を提出した。医療法関係では、▽遺伝子関連検査等の品質・精度の確保▽特定機能病院のガバナンス強化▽医療機関の広告規制の見直し▽妊産婦の異常の対応等に関する説明の義務化▽医療機関の開設者に対する監督の整備―が論点となる。

 群馬大学病院の腹腔鏡手術に関する事件など、医療安全に関する重大事案が発生したことを受け、特定機能病院の承認要件として高度の安全を確保する能力を要するとし、病院の管理運営の重要事項を合議体で決定することなどを規定する。広告規制については、美容医療サービスに関する消費者トラブルが増えていることから、ウェブ広告について虚偽・誇大等の不適切な広告を禁止し、適正化する。医療機関の開設者に対する監督では、現行法で医療法人について認められている都道府県知事の立入権限を、医療法人以外の医療機関の開設者の事務所にも認める。
 医療法以外では、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行促進策を延長・拡大する。
 また社会保障審議会医療部会では、看護師に行政処分をする際、医師・歯科医師への処分の場合と同様、病院等に対する厚生労働大臣の調査権限を創設する保健師助産師看護師法の改正が了承されていた。しかし与党内で看護の萎縮を危惧する声、看護師だけを対象とすることについて疑問視する声があがり、今国会での改正は見送られた。

以上