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2017年度個別指導方針
―「過去の指導歴を踏まえ、診療内容を勘案」し選定へ―

全国保険医新聞2017年4月25日号より)

 

 3月6日付けで今年度の個別指導等の方針が示された(「平成29年度に実施する特定共同指導等に係る取扱いについて」(保医発0306第9号))。
 方針では、病院や有床診療所の「入院申込書綴」、「入院患者外出・外泊許可書綴」など、直近1年分程度とされていた持参物が「直近3カ月分」に短縮されたほか、入院案内や領収証及び明細書などの各様式の持参が2部から1部に変更されるなど、持参物の細かな改善が図られている。
 また、対象保険医療機関等の候補選定に係る記述の中に「保険医数及び過去の指導歴を踏まえ、診療内容等を勘案し、適切な保険医療機関を候補とする」との文言が追加された点が注目される。
 これは、昨年12月の関東信越厚生局要請の成果だ。要請では「高点数保険医療機関等であって、直近の個別指導が『概ね妥当』で現在においても妥当適切であるもの、又は『経過観察』で改善が図られているものについては、都道府県の社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に意見を聴いたうえで個別指導の対象から除外する運用を行うこと」を求めていた。実際の運用に反映されるよう、取り組みを強めていくことが重要だ。
 追加・削除及び変更された持参物については、表の通り。
 なお、別途提出する「保険医療機関の現況」に新たに「薬剤師の概要」、「その他の従事者の概要」、「病棟構成」の各様式が追加されたほか、「医療情報システムの概況等」の様式の「真正性」の記載欄に「異動者、退職者IDの取扱い」、「パスワードの最低桁数」、「パスワードに英数記号が混在」等が追加されている点に留意されたい。

 

医科(病院)

「診療録等」から「予約簿」が削除

「酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)」が削除

「指定申請・届出事項関係書類」が修正・追加。新たに「届出事項関係書類(施設基準にあっては、直近1年間において算定している項目に有効な届出等の写し)」とされた。

次の書類の持参期間、部数が変更

病院案内及び入院案内(各2部)→(各1部)
入院申込書綴(直近1年分程度)→(直近3カ月分)
入院患者外出・外泊許可書綴(直近1年分程度)→(直近3カ月分)
特別療養環境室入室患者同意書綴(直近1年分程度)→(直近3カ月分)
入院申込書、診療費請求書等、診療録、院外処方せんなどの様式の持参部数が2部から1部に変更

「看護配置に関する諸記録(@を除き、直近3カ月)」のB、Cについて、下線部が追加

B

入院基本料に係る入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類様式9(入院基本料に係る入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類様式9を用いて届出を行う特定入院料を算定する病棟にあっては当該病棟も含む。)、及び看護職員夜間配置加算の届出を行っている場合は、様式9の添付書類(日々の入院患者数により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類)

C

入院基本料を算定する病棟、特定入院料を算定する治療室及び病棟の勤務実績表、及び日々の入院患者数により看護要員の配置状況が分かる書類

医科(診療所)

「酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)」が削除

「診療費請求書及び領収証(控)(保存している場合)」に「(直近1年間分)」の期間指定が追加

「有床診療所の場合」の「特別療養環境室収容患者同意書綴」が削除

「有床診療所の場合」に「看護配置に関する諸記録(直近3カ月分。タイムカード等でも可。)」が追加

有床診療所の場合の持参物には期間が定められていなかったが、次の3点について期間指定を新設。また持参する様式の部数が変更

入院申込書綴→(直近3カ月分)
入院患者外出・外泊許可書綴→(直近3カ月分)
差額室料を徴収している場合は特別療養環境室入室患者同意書→(直近3カ月分)
診療所案内及び入院案内、入院申込書、外出、外泊許可書、診療費請求書、領収証及び明細書などの様式の持参部数が2部から1部に変更

歯科

「特定保険医療材料、薬剤、金属材料、その他歯科材料等の購入・納品伝票」に「(直近1年分程度)」の期間指定が追加

「酸素の購入単価の算定基礎となる書類(当該年度の単価の算定の根拠となった購入・納品伝票)」が削除

持参する様式の部数が変更
 領収証及び明細書、処方せん、歯科技工指示書、患者への交付文書(クラウン・ブリッジ維持管理料に係る案内書等)などが2部から1部に変更

以上