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厚生労働大臣 舛添 要一 様

地域に根ざした有床診療所の役割を評価し、診療報酬を引き上げること

2007年9月10日

全国保険医団体連合会

病院・有床診対策部会

部長 斉藤 隆義

 

前略 国民医療確保に対する貴台のご尽力に敬意を表します。

 さて、長年にわたって当会が要望してきた有床診の48時間規制を撤廃されたことに、感謝申し上げます。

しかしながら、撤廃の真の目的であった、「地域に根ざした有床診療所の役割を評価する」ことには至っておらず、有床診療所の診療報酬は、非常に低く設定されたままです。

このままでは、有床診療所が入院医療を継続することは大変困難になっていますが、地域に根ざした小規模な入院医療施設がなくなることは、大きな損失です。

当会は、地域に根ざした有床診療所の役割を評価するよう、下記の点の実現を強く要求します。



1.診療所の入院点数を下記の通りとすること(2006年6月代議員会決定)

@ 一般病床・療養病床とも、医師・看護職員の人件費が支払えるよう、入院基本料を大幅に引き上げること。

A 診療所療養病床入院基本料について、6:1看護+6:1看護補助を、将来とも評価すること。また、看護師比率に応じた加算を設けること。

B 医療療養病床における医療区分1の診療報酬(入院基本料D・E)を、医師・看護職員をはじめとした人件費や医療提供にかかわる諸経費を保障できるよう(入院基本料C相当)に引き上げること。

C 一般病床については、7人の看護職員配置を新設するとともに、「入院患者対看護職員比率+看護補助者比率を評価する方式」を新設し、医療機関の選択制とすること。

D 小児科を主たる標榜科とする有床診においても、小児入院医療管理料の算定を可能にすること。その場合、小規模の病床であることを考慮し、看護師比率及び看護職員による複数夜勤体制は、努力規定にすること

2.医療法第30条の3第一項の規定に基づく、「医療提供体制の確保に関する基本方針」において、「居宅等における療養を支える入院医療の提供も可能である有床診療所の特性など、各診療所の地域における役割を考慮することが重要である」と記載されたが、専門的入院医療や亜急性期の入院医療を提供している有床診療所の役割や、介護を含めた療養病床が存在することの積極的意義を認めること。

3.有床診療所の一般病床については、必要病床数へのカウントをしないこと。