海外委託技工問題訴訟の最高裁の不当判決に断固抗議する
歯科技工士80人が国内において安全で良質な歯科技工の確保を求めて、最高裁判所に上告していた「海外委託技工問題訴訟」について、2月15日に最高裁は上告規定事由に該当しないとの理由で上告を棄却し、上告受理の申し立てを受理しないとの不当な判決を下しました。この最高裁判決は、東京高裁判決を是認し、国内とは異なり、製作者の資格も使用した材料基準も問われない海外で作成された技工物が国内で流通することを、事実上、容認したことになります。 私たちは以下に述べる理由からこのような最高裁の不当判決に断固抗議します。 保団連は、国内法に則って、安全・良質な歯科技工物を確保するという立場から、海外委託技工問題について、歯科医師や患者の調査を実施するなどの活動を通じ、社会に訴え、海外技工を容認する「国外で作成された補綴物等の取扱いについて」(平成17年通達)の撤回等を厚労省に求めてきました。 このように海外委託技工問題に対する国民的な関心の広がりや学会の見解が出されているにもかかわらず、歯科技工の海外委託の実態や問題点に言及することなく、先のような不当判決を下したことに対し、私たちは、再度、強く抗議します。 私たちは、引き続き、歯科技工海外委託問題訴訟原告団・同弁護団はじめ、海外委託技工問題に関心を寄せる個人、諸団体とともに、国民のために安全で良質な歯科技工物を確保するために奮闘するものです。 2011年2月24日
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