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イレッサ訴訟 東京高裁判決について

                        2011年11月17日
全国保険医団体連合会
研究部長 斉藤 みち子


 肺がん治療薬「イレッサ」の副作用で死亡した患者の遺族3人が、国と輸入販売元のアストラゼネカ社に損害賠償を求めていた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は11月15日、一審東京地裁判決を破棄し原告側の請求を棄却した。
 判決は、イレッサの臨床試験などから副作用と死亡との因果関係は不明確として、アストラゼネカ社の指示・警告上の欠陥を否定するとともに、規制権限の不行使が違法かどうか論じるまでもないとして、国の責任も否定した。また、専門医は間質性肺炎の副作用で死亡する可能性を承知していたと指摘、企業や国の責任を医療現場に転嫁した。
 判決は、薬害裁判を通して確立されてきた企業と国が予防原則に基づいて安全対策を確保することの必要性を根底から否定するもので、到底容認できるものではない。因果関係が確定的にならない限り安全対策の義務は生じないということであれば、薬害を防止することは困難と言わざるを得ない。
 今年2月の大阪地裁判決は、アストラゼネカ社の責任を認定、3月の東京地裁判決は、国に対しても行政指導を怠ったとして責任を認めている。イレッサは承認からわずか半年で180人、今年3月までで825人の命を、間質性肺炎などの副作用で奪っている。
 本会は、今回の東京高裁判決に強く抗議するとともに、政府に対し、被害者救済、がん医療体制の整備、抗がん剤による副作用を対象とする救済制度の創設など、イレッサ問題の早期全面解決を強く要望する。

以上