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【談話】大津地裁の仮処分決定を受け
関西電力は高浜3、4号機を永久停止せよ

2016年3月9日
全国保険医団体連合会
公害環境対策部長 野本 哲夫

 

 本日、大津地裁(山本義彦裁判長)は、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを求めた滋賀県住民による仮処分申請に対し、運転を禁止する画期的な仮処分決定をした。当会は、1月の3号機の再稼動と2月の4号機再稼動直後の緊急停止トラブルに際し、両機を稼動しないよう強く求めたが、今回の裁判長を含む3裁判官の判断は、国民世論を背景にしたものであり、英断に心より敬意を表する。他方、関西電力は、あろうことか「停止するが不服申し立ての手続きを行う」とコメントしたが、許されるものではない。地裁決定を受け関西電力は3、4号機を永久停止すべきである。

 昨日の新聞報道によれば、原子力規制委員会の田中俊一委員長は、東京電力福島第一原発事故を踏まえた原発の新規制基準について「新たな安全神話にはさせない。(審査に適合したら)それで十分ということになってはいけない」と述べ政府や電力事業者が安全への取り組みを怠らないよう釘を刺した。

 この度の大津地裁決定も、原発事故の原因を津波と決め付け再稼動に突き進もうとする関西電力の姿勢に対して、避難計画を審査しない新規制基準の合理性を否定しただけでなく、避難計画を基準に取り込むことは国家の義務であると明確に述べた。

 新規制基準の見直しとともに、安倍自公政権や電力事業者は、原発再稼動に固執するのではなく、原発依存のエネルギー政策を根本からあらため、原発ゼロ政策に直ちに転換するよう求める。

 そうしてこそ、事故後5年を経た今も、収束の目処も立たず、10万人もの人々に避難生活を強いている福島第一原発事故の教訓を生かす道である。

以上