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【談話】川内原発運転停止仮処分申立、
福岡高裁の棄却に抗議する

2016年4月8日
全国保険医団体連合会
公害環境対策部長 野本哲夫

 4月6日、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は、全国の原発で唯一稼働している九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の周辺住民らが運転差し止めを求めた仮処分申立の抗告審で、「原発の新規制基準は不合理とは言えない。耐震設計についても過小評価とは言えない」ことなどを理由として、住民側の抗告を棄却した。関西電力高浜3、4号機(福井県高浜町)の停止を命じた本年3月の大津地裁決定とは対照的である。この度の高裁支部の決定は、福島第1原発事故の巨大さ被害の深刻さを直視することなく、政府の原子力政策を安易に追認するもので、到底認められない。そればかりか、「遠く離れた住民」に悪影響は及ばないとして危険性の立証責任が住民側にあると断じたことは、原発事業者とは異なり、原発についての資料を持ち合わせていない住民の実態と、原発に対する不安の思いに背を向けたものであり、断固抗議するものである。
 先の大津地裁決定は、避難計画を新規制基準に入れることは国の責務であると明確に指摘したが、この度の高裁支部決定は、計画を策定してさえいればいいと、実効性や合理性を不問に付した。このことは、住民の神経を逆なでし、人格権をないがしろにするものである。決定は、規制委員会の「火山ガイド」が噴火の時期や規模を予測可能としているのは不合理だと認めた。にもかかわらず、周辺の火山帯での破局的噴火による甚大な被害の可能性が火山・地震学会関係者からも指摘されているのに、そのリスクの頻度は低いとし、無視できるとした。科学的知見を顧みないもので許されるものではない。
 国民のいのちと健康を守る医師・歯科医師の団体として、新規制基準の見直しとともに、安倍自公政権や電力事業者は、原発再稼動に固執するのではなく、原発依存のエネルギー政策を根本からあらため、原発ゼロ政策に直ちに転換するよう求める。
 そうしてこそ、事故後5年を経た今も、事故原因が定かでなく、収束の目処も立たず、10万人もの人々に避難生活を強いている福島第一原発事故の教訓を生かし、各種世論調査で過半数を占める再稼働に慎重な声に応える道である。

以上