【第2節 院内感染対策】
P25.参考資料
P.25 国立感染症研究所
P.30
‡新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ).3.6.亜塩素酸水 |
【第5節 検体検査の精度の確保及び業務委託関連】
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【第6節 医療ガスの安全管理関連】
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【第7節 診療用放射線に係る安全管理関連】
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医政発0312第7号 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について[PDF:110KB] |
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平成30年3月「医療機関における放射線関連機器等の保守点検指針」[PDF:436KB] |
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令和元年10月3日「指針」策定に関するガイドライン[PDF:572KB] |
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エックス線装置の使用の業務などに常時従事する管理区域に立ち入る労働者への年2回の「電離放射線健康診断」の実施と労働基準監督署への「電離放射線健康診断結果報告書」報告書の提出
(1) |
放射線業務(エックス線装置の使用の業務など労働安全衛生法施行令別表第2に掲げる放射線業務)に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る方に対し、雇い入れ・配置替えの際とその後6か月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行い、遅滞なく、電離放射線健康診断結果報告書(様式第2号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
@ |
被ばく歴の有無(被ばく歴を有する方は、作業の場所、内容と期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無、その他放射線による被ばくに関する事項) |
A |
白血球数と白血球百分率の検査 |
B |
赤血球数の検査と血色素量の両方、またはヘマトクリット値の検査 |
C |
白内障に関する眼の検査 |
D |
皮膚の検査 |
この事務連絡は、下記を参照ください。
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(2) |
医療機関における放射線管理に関する自主点検に関するお願いが令和3年7月9日付で、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より医療機関あてに出されています。この事務連絡については、下記を参照ください。
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【医療法、医療法施行令、医療法施行規則】
※上記はe-GAV(電子政府の総合窓口)のページです。なお、データベースに未反映の改正がある場合があります。
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【医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱】
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【その他参考資料】
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