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2019年消費税増税に伴う
10月からの介護報酬改定について

2019.9.6現在(早見表の差し替え)


 2019年10月より実施予定の介護報酬及び区分支給限度基準額の改定内容が3月28日に官報告示された。
 告示に基づいて、区分支給限度基準額と、医療系介護報酬(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅介護支援費、短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の改定単位数の早見表を作成したので紹介する。
 なお、地域区分及び1単位の単価には変更がない。
 今回の改定は、介護職員等特定処遇改善加算を除き10月実施予定の消費税への対応分として実施されるものであり、介護事業所の経営改善に資するものではなく、かつ消費税増税分に完全に対応できているかどうかも不明である。
 また、1,000億円程度を投じて新設した介護職員等特定処遇改善加算も、介護をめぐる厳しい経営状況を改善して雇用を改善するには不十分である。
 保団連は、消費税増税を中止するとともに、公費負担を強化して診療報酬・介護報酬の引き上げ・改善を求めている。

「医療系介護報酬改定早見表」2019年10月実施
(保団連作成・9月6日修正)[PDF:1.68MB]

■ 介護報酬2019年10月改定関連告示・通知

1-1 官報告示その1[PDF:321KB]
1-2 官報告示その2[PDF:6MB]
1-3 官報告示その3[PDF:3.83MB]
2-1 「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」) 特定処遇関連(介護保険最新情報 Vol.719)[PDF:959KB]
2-2 「2019年度介護報酬改定に関するQA(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について[PDF:623KB]
2-3 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
3 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成31年8月6日事務連絡)
4 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成31年4月2日事務連絡)