2019年10月より実施予定の介護報酬及び区分支給限度基準額の改定内容が3月28日に官報告示された。
告示に基づいて、区分支給限度基準額と、医療系介護報酬(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅介護支援費、短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の改定単位数の早見表を作成したので紹介する。
なお、地域区分及び1単位の単価には変更がない。
今回の改定は、介護職員等特定処遇改善加算を除き10月実施予定の消費税への対応分として実施されるものであり、介護事業所の経営改善に資するものではなく、かつ消費税増税分に完全に対応できているかどうかも不明である。
また、1,000億円程度を投じて新設した介護職員等特定処遇改善加算も、介護をめぐる厳しい経営状況を改善して雇用を改善するには不十分である。
保団連は、消費税増税を中止するとともに、公費負担を強化して診療報酬・介護報酬の引き上げ・改善を求めている。
■ 介護報酬2019年10月改定関連告示・通知
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