新型コロナウイルス感染症対策特集
厚生労働省の下記のホームページにて、「医療機関向け情報(治療ガイドライン、臨床研究など)」が紹介されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00111.html
上記のうち、診療を行う上で重要な情報を抜粋して下記にまとめました。
1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の診療の手引の概要
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の診療にあたっては、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、9月4日付事務連絡で、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第3版(以下「診療の手引き」)(下記URL参照)」が示されています。
新型コロナウイルスは、「ウイルスを含む飛沫などによって汚染された表面からの接触感染もあると考えられる。有症者が感染伝播の主体であるが、発症前の潜伏期にある感染者を含む無症状病原体保有者からの感染リスクもある」、「発症から間もない時期の感染性が高い」(「診療の手引き」6頁)ことから、一般診療においても、新型コロナウイルス感染症対策に留意をする必要があります。
「診療の手引き」36頁では、患者層ごとの感染防止策を下記のように整理しています。
感染予防策(COVID-19 診療の手引き 36頁) |
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必要な感染防止策 |
感染防止策を実施する期間 |
初期対応 |
標準予防策(呼吸器症状がある場合のサージカルマスクを含む)※1 |
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疑い患者 |
標準予防策※1
接触予防策・接飛沫予防策※2 |
病原体診断の結果、COVID-19が否定されるまで |
確定例 |
標準予防策※1
接触予防策・接飛沫予防策※2
空気予防策(エアロゾル発生手技) |
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合
または、24時間以上あけた2回のPCR検査で陰性が確認されるまで |
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※1 |
「標準予防策」について、医療機関における院内感染対策について(平成26年12月19日医政地発1219第1号通知)では、下記のように示されています。
感染防止の基本として、例えば手袋・マスク・ガウン等の個人防護具を、感染性物質に接する可能性に応じて適切に配備し、医療従事者にその使用法を正しく周知した上で、標準予防策(全ての患者に対して感染予防策のために行う予防策のことを指し、手洗い、手袋・マスクの着用等が含まれる。)を実施するとともに、必要に応じて院内部門、対象患者、対象病原微生物等の特性に対応した感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策及び接触予防策)を実施すること。また、易感染患者を防御する環境整備に努めること。 |
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※2 |
接触予防策・接飛沫予防策について、「COVID-19 診療の手引き」では、下記のように示されています。
COVID-19(疑い患者で検体採取などの手技を行う場合を含む)の診療ケアにあたる医療スタッフは、接触予防策および飛沫予防として、ゴーグル(またはフェイスシールド)、マスク、手袋、長袖ガウン、帽子などを着用する。気道吸引や気管挿管などエアロゾルが発生しやすい場面においてはN95マスクの着用が推奨される。検査などのための患者移動は最小限とし、患者が病室外に出る場合はサージカルマスクを着けてもらうとされている。 |
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2.一般診療におけるガイドライン
3.基本的事項
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