@ 通常の診療時間内での接種 |
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請求費用 |
接種費用として、1回につき 2,070円(税込2,277円)
※ワクチンそのものは、無償で給付される。
※予診はしたが接種できなかった場合は1,540円(税込1,694円)
※V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)を通じて実施報告する。
・V-SYSへの初期登録方法は下記を参照
https://www.mhlw.go.jp/content/000750596.pdf
・接種人数の報告方法は下記を参照
https://www.mhlw.go.jp/content/000754389.pdf
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請求先 |
都道府県国民健康保険団体連合会 |
請求方法 |
請求先は、住所地の市町村ごとに予診票まとめ、原則として翌月10日までに、国保連に提出する。請求書様式及び編綴方法は、下記参照。 https://www.mhlw.go.jp/content/000768516.pdf
※請求時の予診票の仕分け方法は、下記を参照
https://www.mhlw.go.jp/content/000791054.pdf |
A 時間外及び休日に接種した場合(当面2021年4月から11月実施分まで請求可能) |
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請求費用 |
〇時間外加算 1回につき730円(税込803円)
※ |
時間外とは、休日以外の日で、平素から当該医療機関が定めている診療時間(看板等に掲げているもの)以外の時間を言う。 |
〇休日加算 1回につき2,130円(税込2,343円)
※ |
休日とは、日曜日、国民の祝日、平素から当該医療機関が定めている診療時間において終日、診療時間が割り当てられていない日
注)時間外や休日に接種を予定し、当日「予診をした」結果、接種取りやめとなった場合も、加算に含める。 |
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請求先 |
医療機関が所在する市町村(又は都道府県国民健康保険団体連合会) |
請求方法 |
4月から7月分を一括して医療機関が所在する市町村又は都道府県国民健康保険団体連合会に、下記を提出する。(8月以降の請求は、別途示される予定)
・請求書(様式1)
・実績報告書(様式2)
※6月23日付厚労省健康局健康課予防接種室事務連絡は下記を参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000797250.pdf
※時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求書・実績報告書(エクセル)の入力は下記を参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000797487.pdf |
B 下記に掲げる多数回接種を行った場合(2021年4月から7月実施分まで「個別接種促進支援事業」として請求可能) |
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請求費用 |
下記に掲げる多数回接種を行った場合は、「個別接種促進のための支援事業」として、別途費用を請求できる。
※1 下記の接種回数は、Aと異なり、実際に接種した回数である。
※2 下記の請求できる費用には、消費税は勘案しない。
※3 診療所において、(a)または(b)と(c)は重複しない。
※4 病院の(c)と (d)は、重複請求できる。
※5 (d)の対象日は、1日50回以上の接種を行った日に限る。 【診療所の場合】
(a) |
週100回以上の接種を行った週が7月までに合計4週以上ある場合、当該週の接種回数に対して回数当たり2,000円 |
(b) |
週150回以上の接種を行った週が7月までに合計4週以上ある場合、当該週の接種回数に対して回数当たり3,000円 |
(c) |
1日50回以上の接種を行った場合に、1日当たり定額で10万円 |
【病院の場合】
(c) |
1日50回以上の接種を行った場合に、1日当たり定額で10万円 |
(d) |
特別な接種体制を確保した場合であって、1日50回以上の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合には、(c)に加えて、以下を加算
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医師1人1時間当たり7,550円 |
・ |
看護師等1人1時間当たり2,760円 |
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請求先 |
医療機関が所在する都道府県 |
請求方法 |
4月から7月分を一括して医療機関が所在する市町村(又は都道府県国民健康保険団体連合会)に、下記を提出する。(8月以降の請求は、別途示される予定)
・請求書(様式3)
・実績報告書(様式2)
・その他、都道府県との取り決めによる。
※6月23日付厚労省健康局健康課予防接種室事務連絡は下記を参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000797250.pdf
※時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求書・実績報告書(エクセル)の入力は下記を参照。
https://www.mhlw.go.jp/content/000797487.pdf |
〇 ワクチンの予診を、診察料(初・再診料、外来診療料)として保険請求は、不可
問1 |
令和3年2月16日厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(厚生労働省発健 0216 第1号。以下「2月16日通知」という)における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、保険医療機関において、予診(予防接種実施規則第4条に規定する「問診、検温及び診察」をいう。以下同じ)を行った場合、当該予診を実施したことに対して、初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬を算定することはできるか。 |
(答) |
算定不可。 |
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〇 ワクチン接種後の健康状態観察中に発生した症状の診察は、診察料は算定できないが、処置・検査・投薬等は保険請求できる。
問1 |
令和3年2月16日厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(厚生労働省発健 0216 第1号。以下「2月16日通知」という)における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり、保険医療機関において、予診(予防接種実施規則第4条に規定する「問診、検温及び診察」をいう。以下同じ)を行った場合、当該予診を実施したことに対して、初診料、再診料、外来診療料等の診療報酬を算定することはできるか。 |
(答) |
算定不可。 |
問2 |
令2月16日通知における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を保険医療機関で実施した場合であって、予防接種の実施後に当該保険医療機関において健康状態を観察している間に、何らかの症状が発生し、それに対する診療を行った場合、初診料、再診料又は外来診療料を算定することはできるか。また、その際、処置、検査又は投薬等の診療を実施した場合において、それぞれに対応する項目について算定することはできるか。 |
(答) |
初診料、再診料又は外来診療料については、算定不可。なお、処置、検査又は投薬等に対応する項目については、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できる。 |
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〇 予診の前又は健康状態観察の後で診察等を行った場合は、保険請求できる。
問3 |
2月16日通知における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を保険医療機関で実施した場合であって、実施した日と同日に、予防接種を実施した保険医療機関において別の傷病に対して予防接種(予診及び健康状態の観察を含む)の前又は後に診療を行ったときには、当該診療行為について初診料、再診料又は外来診療料を算定することはできるか。また、その際、処置、検査又は投薬等の診療を実施した場合において、それぞれに対応する項目について算定することはできるか。 |
(答) |
算定可。なお、初診料、再診料又は外来診療料以外の項目についても、それぞれ算定要件を満たした場合には算定できる。 |
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〇 訪問看護の取り扱い1
問4 |
「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)において、在宅療養患者等への接種については、「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか、家族や知人、利用しているサービス(訪問介護、訪問看護等)等により、一定時間、被接種者の状態を見守り、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関等に連絡し、適切な対応を取ることが考えられる」とされているが、訪問看護ステーションの看護師等が主治医から交付を受けた訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書に基づき実施される訪問看護サービスの提供を行うこととあわせ、新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合においては、通常どおり、 訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費は算定可能か。 |
(答) |
算定可。 |
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〇 訪問看護の取り扱い2
問5 |
問4において、予め訪問看護計画に位置づけられたサービスの日時を新型コロナワクチン接種の日時に合わせる等の変更を行うことは可能か。 |
(答) |
可能。なお、その場合、日時等の変更を行う旨、訪問看護計画書に記載し、事前に利用者又はその家族に説明を行うこと。 |
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