補助金
ご案内トップへ戻る補助金
ご案内トップへ戻る①感染防止対策の費用
②感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を継続するための費用も
・日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・換気のための軽微な改修(修繕費となるもの)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・休業補償保険等の保険料
・受付事務や清掃の人材派遣料で従前からの契約に係るもの
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・日常診療に要する検査外注費
※ 直接診療報酬等を請求できるもの以外
・既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
・既存の診療スペースに係る家賃
・既存の医療機器・事務機器のリース料
※対象経費については都道府県が最終判断しています。詳細は各都道府県にお問い合わせください。
注意! 従前から勤務している者や通常の医療の提供を行うものの人件費は対象外
対象期間中の申請は「各施設で1回のみ」とする旨が記載されていますが、医療機関が対象となる経費を誤認して金額を過小に申請した場合に、再申請を行うことは可能です。
※都道府県が認める場合に再申請となります。詳細は各都道府県にお問い合わせください。
○概算交付申請…対象期間内に見込まれる費用の概算で申請する。事後に実績報告が必要。領収書などの証拠書類を保管しておく。国保連に申請書などを提出する。
○精算交付申請…申請時に支出済みの費用について、領収書等を添付して補助金の申請を行う。都道府県に申請書などを提出する。