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慰労金

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新型コロナ感染症対応従事者慰労金交付事業
全国すべての保険医療機関が支給対象です!

Q慰労金の対象となる期間や職員は?

A

始期※より2020年6月30日までに延べ10日以上勤務した者で「患者と接触」、かつ「継続して提供が必要な業務」に合致する医療従事者。職種や勤務形態問わない。
「患者」はコロナ感染患者・疑い患者に限らず、他の疾病による患者も含まれる。
対象となる医療従事者・職員は、患者の診療に従事したり、受付・会計等窓口対応を行う場合は通常該当する。診療には直接携わらなくても、患者に何らかの応対を行う職員等は、勤務実態に応じて該当するので、各医療機関で勤務内容によって判断し、申請する。
※当該都道府県で感染症患者1例目発生日もしくは受入日、岩手県は緊急事態宣言の対象地域とされた日(4月16日)

Q自医療機関は5~20万円のどの額になるか?

A

まずは、都道府県から役割を設定されているかどうかの確認。次に実際に感染者患者に診療を行ったかどうか(行った場合は、受入日はいつかを確認)により判断する。

Q勤務している職員の申請はどのように行うのか。

A

医療機関に勤務する職員の申請を取りまとめる。この際、従業員から慰労金の代理申請・受領委任状を集める。その上で、各地の国保連に申請する。委任状は都道府県に提出不要。医療機関で保存する。

Qすでに退職している職員の申請は?

A

原則として勤務していた医療機関を通じて申請することになっている。勤務していた医療機関を通じた申請が難しい場合は、個人申請(医療機関での勤務証明などが必要)。

Q複数カ所の医療機関に勤務している場合は?

A

介護サービス事業所等に従事する職員への慰労金などを含め、1人1回の給付。複数医療機関に勤務している場合は、主として勤務する医療機関で申請する。

Q慰労金は課税所得か。

A

非課税所得。誤って源泉徴収することのないように注意。差し押さえも禁じられている。

Q慰労金給付後の都道府県への報告は?

A

給付後、1カ月程度のうちに、給付実績を報告。様式7号・8号の実績報告書と医療従事者一人一人に申請額と同額の慰労金の給付が行われていることが確認できる書類、要した振込手数料が確認できる書類※が必要。
※銀行振込の記録や現金受け渡しの際の自筆または押印された受領簿など