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厚労省疑義解釈(その9)が発出


厚生労働省の保険局医療課は、9月5日付で事務連絡「疑義解釈(その9)」と「関連通知の一部訂正について」を発出しました。
これまで在宅患者訪問診療料2「同一建物居住者の場合」を算定した場合について、請求方法に関わらず「訪問診療に係る記録書(別紙様式14)」を添付して提出する取り扱いが示されていましたが、上記事務連絡によって、一定の要件を満たせばレセプトへの添付を不要とする取り扱いを示しました。
その他、疑義解釈等で取り扱いが変更されておりますので御覧ください。

9月5日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その9)」

9月5日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」