5.制度の移行内容のお知らせ Vol.1
現在、新規募集を停止している「休業保障制度」ですが、金融庁の認可を受けた「保険医休業保障共済保険」として、募集を再開できる見通しが立ってきました。認可を得られる予定の内容を、シリーズで解説します。
休保制度を守る運動が実を結び、募集再開へ
2005年の保険業法改定により、休保制度のような自主的な共済も保険業法の適用とされました。しかし当時の関連法制の下では、制度の内容を変えずに保全する策が見いだせませんでした。
そこで保全策を模索しつつも、自主共済を保険業法の適用除外とするよう、他の共済団体とも協力し、運動を展開しました。会員、加入者の皆様にも、「署名」や「ひとこと要請」などにご協力頂き、運動を進展させることができました。
こうした運動で、適用除外ではありませんが、法改定前に実施していた制度の原状復帰を趣旨とした保険業法の再改定が実現しました。このため、認可を受け、募集を再開する方向で準備しています。
一口当掛金額、傷病による休業の給付内容は変更なし
○掛金額は、既加入者・新規加入者ともこれまで通り、加入時の掛金額が加齢によって変わらない仕組みも維持します。
○自宅療養給付・入院給付・長期療養給付日額は、いずれも現行通り。本給付限度日数・長期療養日数・免責期間いずれも変更しません。
(※移行前の既給付日数は、移行後も通算に含まれます)
○一般社団法人であることが認可要件となりました。このため、一般社団法人全国保険医休業保障共済会を設立し制度の運営にあたります。この法人は、保団連や各都道府県保険医協会・医会が社員になるなどして、密接な関係を保つ予定です。
○加入者からの諸連絡等は、今までと同じく所属の保険医協会・医会で対応いたします。
制度の一部変更
○中途脱退給付金より傷病の既給付額の2分の1を削減するという規定は廃止します(認可制度への移行日前に発生した分は現行規程を適用)。
○満期祝金(70歳以上で生存脱退時に給付)は廃止します(移行日までの分は算出して、脱退時に加算)。