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2015年4月介護報酬改定情報

(介護保険で居宅療養管理指導のみを実施されている医師・歯科医師の皆様へ)

2015年4月1日現在

【はじめに】介護保険で居宅療養管理指導のみを算定されている医療機関で必要な情報をご案内します。居宅療養管理指導以外の医療系介護報酬の改定内容や介護保険法の改定内容については、「医療系介護報酬改定のポイント」を参照ください。「医療系介護報酬改定のポイント」のお申し込みは、都道府県保険医協会・医会あてにお願いします。

1.居宅療養管理指導の単位数及び算定要件には変更がありません。

 すべての居宅療養管理指導(医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等、看護職員)について、単位数及び算定要件に変更はありません。

2.介護報酬請求方法の改定

(1) 介護報酬請求書及び介護給付費明細書の変更

@ 介護報酬請求書(様式第一)は、難病新法の施行により2015年1月から変更されています。
A 介護給付費明細書(様式第二 居宅サービス)、(様式第二の二 介護予防サービス)は、2015年4月サービス提供分から変更されます。
B 2015年4月分サービス提供分以降の請求は、新しい様式での請求となります。

介護報酬請求書(様式第一)
介護給付費明細書(様式第二 居宅サービス)
介護給付費明細書(様式第二の二 介護予防サービス)

Word版及びその他の様式は、WAMネットの「平成27年4月の介護報酬改定に対応した介護給付費請求書等の様式について」よりダウンロードして活用ください。

C 請求書及び明細書の記載について、居宅療養管理指導は変更がありません。

(2) 2018年4月以降の帳票(紙)による請求の取扱い(2018年3月末までに要届出)

下記@〜B以外は、2018年4月以降、紙による請求ができなくなり、電子請求による請求しか認められなくなります。
@ 下記イ〜二に該当し、2018年3月末までに国保連合会に届出を行った事業所

イ 支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)一種類のみ
ロ  支給限度額管理が必要なサービス一種類のみ
ハ  50床未満の特養及び50床未満の老健施設
ニ 上記イ〜ハの組み合わせ

A 2018年3月末時点で、従事者がいずれも65歳以上の事業所で2018年3月末までに国保連合会に届出を行った事業所(その後65歳未満の従事者を雇用した場合は、翌々月から電子請求)

B 改築工事や通信設備等に障害が発生する等、一時的に電子請求が困難な場合

【参考1】伝送(オンライン)による介護保険の請求
 従来、オンラインによる請求はISDN 回線(事業者と国保連合会が直接送受信)のみであったが、2014年11月から新たにインターネット回線(ADSL、光ファイバー等)を利用した請求が可能となった。これに関連し、従来のISDN 回線を利用した請求は2018年3月末まで利用することができ、以降はインターネット回線のみとなる予定である。

【参考2】 電子請求、紙レセプトの請求可否(2018年4月以降)

電子請求、紙レセプトの請求可否

【参考3】 インターネット回線による請求開始の手順

インターネット回線による請求開始の手順

3.65歳以上の一定以上所得者の2割負担化(2015年8月施行)

@ 2015年8月から、前年度の所得金額が原則160万円以上の65歳以上の被保険者は、居宅介護支援を除く全てのサービス(居宅介護支援は負担なし)の利用者負担が2割に引き上げられます。2割負担になるのは65歳以上の2割程度と想定されます。
A 8月以降は従来の「介護保険被保険者証」とは別に、新たに利用者に配布される「介護保険負担割合証」で負担割合を把握してください。

(参考) 2015年8月以降の居宅療養管理指導の利用料負担

居宅療養管理指導の種別

算定対象者

1割負担

2割負担

医師

(T)

(U)以外の場合

同一建物居住者以外

503円

1,006円

同一建物居住者

452円

904円

(U)

在医総管又は特医総管を算定している場合

同一建物居住者以外

292円

584円

同一建物居住者

262円

524円

歯科医師

同一建物居住者以外

503円

1,006円

同一建物居住者

452円

904円

 

【参考】 歯科保険医療機関は算定しない歯科分野にかかわる介護報酬改定
(1) 歯科保険医療機関は算定しないが、介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護療養施設サービス・地域密着型介護福祉施設サービス費において、歯科分野にかかわるものとして、次の改定が行われた。
@ 経口維持加算は、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種による計画作成に加え、共同で食事観察および会議を行った場合に(T)を算定することとされ、1日につき28単位から1月につき400単位に引き下げられた。なお、協力歯科医療機関を定め、食事観察および会議に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に、さらに(U)(100単位/月)を算定できることとされた。
A 口腔機能維持管理体制加算の名称が口腔衛生管理体制加算に変更された。また、口腔機能維持管理加算の名称が口腔衛生管理加算に変更された。
B 療養食加算が1日につき23単位から、1日につき18単位に引き下げられた。ただし、経口移行加算又は経口維持加算を算定している場合も算定が可能となった。

(2) 歯科保険医療機関は算定しないが、歯科分野にかかわる下記については、単位数も算定要件も変更がなかった。
@ 介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護療養施設サービス・地域密着型介護福祉施設サービス費における栄養マネジメント加算及び経口移行加算
A 介護療養病床、短期入所療養介護における特定診療費の摂食機能療法
B 通所リハビリテーション及び通所介護における口腔機能向上加算