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【中医協ひろい読み】 かかりつけ歯科医機能

(全国保険医新聞2015年12月5日号より)

 

 11月20日の中医協総会では、歯科診療報酬改定に向けてかかりつけ歯科医機能の方向性が示された。

2015年11月20日中医協「総-1」の「歯科医療について(その2)」より
11月20日中医協資料「総-1」の「歯科医療について(その2)」より

「一定の条件」を提示

 歯科医療機関が果たすかかりつけ歯科医機能のイメージが示された。
 かかりつけ歯科医機能に係る「一定の条件」として、▽夜間や休日を含めた時間外の患者に対応した連携先があること▽常勤歯科医師の複数名の配置、または歯科衛生士の1名以上の配置▽在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の施設基準等を満たしている―など、複数の条件が挙げられており、歯科医療機関の中でも対応可能な医療機関とそうでない医療機関に分かれることが予想される内容となっている。
 また、全身的な疾患を有する患者への対応として、重度歯周病を有する糖尿病患者に全顎的な局所抗菌剤投与を先行した歯周治療を行うことで血糖値が改善されることが認められていることから、次回改定において評価する方向が示された。

口腔管理の充実も

さらに、かかりつけ歯科医機能を有する場合には、定期的な口腔管理(う蝕と歯周疾患の重症化予防)を充実できるようにしてはどうかとの提案も出された。
 具体的には、@初期う蝕は適切な管理による再石灰化で、歯は健全な状態に戻るとの考え方による口腔管理の実施、A歯周病安定期治療(SPT)のさらなる実施により重症化予防を行うことを評価したいとの考え方が示された。

以上