年内の取り扱いは不要
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内閣官房ホームページ「よくある質問(FAQ)」Q4-2-1 従業員などのマイナンバー(個人番号)は、いつまでに取得する必要がありますか? 答 従業員にマイナンバーが通知されて以降マイナンバーの取得は可能ですが、マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関に提出する時までに取得すればよく、必ずしも平成28年1月のマイナンバー利用開始に合わせて取得する必要はありません。例えば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払いから適用され、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票からマイナンバーを記載する必要があります。 国税庁ホームページ「国税分野におけるFAQ」よりQ2-11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか? 答 給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。(後略) |
以上