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佐賀地裁の仮処分決定を評価し農水省の異議申し立てに抗議します


                        2004年9月1日                       全国保険医団体連合会
公害環境対策部部長
                           野本 哲夫                                                     

 佐賀地裁は、8月26日、諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業)差止めの仮処分裁判で、漁業者106人の申請を全面的に受け入れ、国に対して、諫早湾干拓事業を続行してはならない、と命じる仮処分決定を出しました。

 決定は、諫早湾干拓事業と有明海異変・漁業被害の因果関係を明確に認定して、干拓事業を断罪したものです。この決定により、26日午後から、干拓事業のすべての工事が止まりました。

 全国保険医団体連合会は、医師、歯科医師の団体として、環境破壊や新たな公害発生をもたらす大規模開発をやめ、自然の保全と育成をはかることを訴えてきました。諫早湾の干拓事業についても、現地に医師、歯科医師が視察に行くなどして、この干拓事業が有明海の環境に大きな悪影響を発生させ、自然を破壊する無駄な公共事業であることを指摘し、工事の中止を求めてきました。今回の工事差し止め仮処分決定を、関係者の皆さんとともに喜び、その努力に敬意を表するものです。

 しかし、このような正当な佐賀地裁の仮処分決定にたいして、農水省は8月31日、工事差し止め仮処分決定に異議申し立てを行いました。

 われわれは、以下のことを訴えます。

一、農水省は審理を尽くした裁判所の決定に従い、異議申し立てを取り消すこと。

二、即時に、閉め切り堤防に海水を導入して有明海の再生に取りくむこと。

三、全国的に、無駄な公共事業の見直しを実施すること。

以上