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水俣病に対する最高裁判決受け政府に要請しました
2004年10月19日 最高裁は、10月16日、水俣病未認定患者が国と熊本県を提訴していた「水俣病関西訴訟」の上告審判決で、「1960年1月以降、国と県が水質保全法など適切な規制制限を行使しなかったのは違法」と認定するとともに、「規制制限を行使しなかったために、水俣病の被害が拡大したことは明らか」と認定し、国と熊本県に水俣病発生、拡大責任がある、と断定しました。 全国保険医団体連合会は、医師、歯科医師の団体として、最高裁による判決を歓迎し、国、環境省、熊本県に対して被害者救済のために直ちに最高裁判決をふまえて、以下のことを行うよう訴えます。 記 一、環境省は1977年制定の水俣病の「判断条件」を、1985年の福岡高裁判決(確定)の水俣病の診断基準に改めること。 二、1995年の政府解決策で救済された前期基準に該当するもの全員を、水俣病患者として認めること。 三、国は水俣病患者に対して、医療、生活支援など、患者が安心して暮らせる環境作りに全力を尽くすこと。 四、国は、水俣病被害の全貌を明らかにするとともに、現在世界中で問題となっている、メチル水銀の微量汚染の妊婦や子供たちなどに対する影響のとりくみを強めること。 五、今後、国は最高裁の指摘をふまえて公害と公害被害者にたいする姿勢を改め、二度と公害と被害者を発生させないようにすること。 以上 |