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原爆症認定集団訴訟での熊本地裁判決について


2007年7月31日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇 


 30日、原爆症認定集団訴訟の判決で熊本地方裁判所は、熊本県内の被爆者21人(うち6名死亡)の原告のうち、19名を原爆症と認定し、国の却下処分の取り消しを命じる判決が言い渡しました。

判決では、現行認定基準の前提となる「原因確率」は「個人リスクを的確に表すものでなく、低いからと却下するのは問題」とし、現在、国が原爆症と認めていない病気なども各原告の被爆状況やその後の行動、発病状況などを総合的に判断してより広く検討すべきだと指摘しています。また、残留放射線による被ばくも「考慮すべき」と述べています。

原爆症認定集団訴訟での地裁判決では、昨年5月以降、大阪、広島、名古屋、仙台、東京に続き、国の認定制度の誤りが断罪された結果となり、司法の判断は明確となりました。

私たちは、開業医宣言のなかで、「人命を守る医師はいかなる戦争をも容認できない。私たちは歴史の教訓に学び、憲法の理念を体して平和を脅かす動きに反対し、核戦争の防止と核兵器廃絶が現代に生きる医師の社会的責任であること」を表明しています。

その立場から、国がこの間の司法判断を真摯に受け止め、控訴することなく、被爆者の立場にたった援護行政への抜本的な見直しを強く求めます。

また、先の参議院選挙では、多くの党派、候補者が、原爆症認定集団訴訟制度の見直しの選挙公約をかかげました。その実現のための具体的な行動をただちにおこなうよう要望します。