ホーム


薬害C型肝炎訴訟名古屋地裁判決について


2007年8月1日
全国保険医団体連合会
副会長 川崎美榮子



 血液製剤を投与され、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染したとして、9人が国と製薬会社に総額約6億円の損害賠償を求めた薬害C型肝炎訴訟で、7月31日、名古屋地裁は国と製薬会社の責任を認め、8人に総額1億3,200万円の損害賠償を命じる判決を言い渡しました。

 薬害C型肝炎をめぐる判決は、大阪、福岡、東京地裁に続いて4件目ですが、名古屋地裁判決は、投与時期による線引きで原告の救済に差をつけた3地裁の判決より救済範囲を広げ、血液製剤の製造承認時である1976年からの国と製薬会社の責任を認定しました。原告救済の範囲をこれまでよりも大きく広げ、全員救済への道を開く画期的な判決です。

 昨年6月の大阪地裁、同8月の福岡地裁、今年3月の東京地裁に続いて、名古屋地裁も国と製薬会社の責任を認め、東京地裁判決で企業の責任を認めた第9因子製剤について初めて国の責任も認めるなど、血液製剤によるC型肝炎感染はまさに薬害であり、救済は急務であることが司法判断として定着しました。

 国と製薬会社は、今回の名古屋地裁判決を重く受けとめ、被害者に謝罪するとともに、治療体制の整備や生活支援など、全肝炎患者の全面救済に向けた検討を早急に開始すべきです。