自衛隊のイラクでの活動は違憲…名古屋高裁の画期的な判決を心より歓迎します
2008年4月18日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
4月17日、名古屋高等裁判所は、自衛隊のイラクへの派兵差し止めを求めた判決において、「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国による武力行使と一体化したものであり。イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下しました。
自衛隊のイラクでの活動が違憲であるとの司法判断を下したものです。
この違憲判決は、結論として控訴人の請求を退けたものの、日本国憲法の根本原理である平和主義の立場にたち、それを政府の行為に適用した画期的な判決だと考えます。
今回の判決よって、現在、議論されている自衛隊の海外派兵を前提とする様々な活動について、憲法違反に該当するかどうかについての慎重な審議を要求するものになります。この間のイラク特措法を制定の際でも明らかなように、国会での審議すら実質上無視するような政府の姿勢は厳しく断罪されなければなりません。この判決を機に自衛隊の存在とその活動について憲法の立場から厳しくチェックすることが求められなければなりません。とりわけ恒久派兵法の目論見をも厳しく断じています。
また、この判決は、日本国憲法、とりわけ憲法9条の存在と、日本と世界の市民の平和を希求する思いと運動が生み出したのであると考えます。
これまでも全国保険医団体連合会は、人命を守ることを使命とする医師、歯科医師の団体として、「歴史の教訓に学び、憲法の理念を体して平和を脅かす動きに反対」(開業医宣言)する立場で、自衛隊の海外派兵に反対の意思を表明してきました。
今回の判決に対して、平和を願う全ての国民とともに喜びあうとともに、引き続き自衛隊のイラクからの撤退を求めるとともに、恒久派兵法制定の断じて許さない共同の行動を強め、憲法の平和の誓いを実現するために全力をあげる決意です。