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福島県立大野病院事件の判決について
2008年8月20日
全国保険医団体連合会
会長 住江憲勇
福島県大熊町の県立大野病院で、2004年12月、帝王切開した女性が死亡した医療事故で、執刀した産婦人科医師が業務上過失致死と医師法違反容疑で逮捕、起訴された事件について、福島地裁は、8月20日、無罪判決を下しました。
亡くなられた患者様へ心からの哀悼の念を捧げ、ご遺族の方々にお悔やみ申し上げるものです。
本会は、この事件が、深刻な産婦人科医不足や県立病院全体の安全体制の問題に深く根ざしたものであり、一産婦人科医の責任として矮小化することは許されないとして、逮捕、起訴に抗議するとともに、無罪判決を要望してきました。この立場から、今回の無罪判決に対し心から敬意を表するものです。
産婦人科医の逮捕・起訴以来、一人医師の産科医療が閉鎖・再編されるなど、地域での産科医療の確保が一層困難になっています。結果の重大性のみに基づき刑事事件として起訴することは、医療現場での萎縮診療の広がりや地域医療の弱体化につながり、医療事故の真相究明と再発防止に逆行するものです。
厚労省は、本事件を契機に、医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方について検討を開始し、逮捕・起訴の理由となった医師法21条についても見直しを表明しています。
医療事故への対応で最も重要なことは、被害者救済と再発防止です。医療事故における被害の速やかな救済と機敏な真相究明・再発防止体制を確立することこそ、医療事故防止のための第一義的課題です。
医療の質と安全性を確保し医療事故における被害を速やかに救済するために、中立的な専門家等で構成される第三者機関の設立と国の責任を明確にした無過失補償制度の創設を改めて要望するものです。
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