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原爆症認定集団訴訟・札幌地裁判決について

2008年9月24日
全国保険医団体連合会
会長 住江憲勇

 22日、原爆症認定集団訴訟の判決において、札幌地方裁判所は、北海道内の被爆者7名のうち、未認定原告4名に対する厚生労働大臣の却下処分を取り消し、原爆症と認める勝訴判決を言い渡しました。
  判決では、「放射線起因性の判断基準として用いられていた審査の方針には」「放射性降下物や誘導放射能による被曝線量が過小評価されている可能性があること、内部被曝の影響についての検討が十分とはいえないこと」と指摘しました。
  また、「新しい審査の方針」でいわゆる積極認定の対象となっていない肝機能障害や甲状腺機能障害、慢性甲状腺炎(橋本病)、高血圧症などにについて、放射線起因性を認めるなど、「新しい審査の方針」の抜本的な見直しを迫るものです。
  一連の原爆症集団訴訟では、全国の7地方裁判所において、ほとんどの原告を原爆症と認める判決が下され、仙台、大阪の高等裁判所では、被爆者全員を原爆症と認める高裁判決が確定しています。
 被爆63年を迎えたいま、原告の高齢化を考えれば残された時間は長くありません。
 国と厚生労働省は、本判決を厳粛に受け止め、控訴は断念し、これ以上、被爆者を苦しめるのでなく、被爆者の実情を直視して原爆症認定行政の抜本的改革と、被爆者全員の救済を図るよう重ねて強く要求します。そして、被爆者の悲願である核兵器廃絶のため、被爆国政府のイニシアチブを発揮することを求めます。