ホーム

 

オンライン請求義務化に関する省令の一部改正について

 

 厚労省は5月8日、診療報酬オンライン請求に関する省令を一部改正し、「5月10日において電子情報処理組織の使用による請求ができないものは、…厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請求ができる」とした。

 本年4月よりオンライン請求が義務づけられていたのは、@400床未満でレセプト電子請求をしている病院Aレセプトコンピュータを使用している調剤薬局であるが、このうち、約220病院、約2600調剤薬局が義務化に間に合わなかったための措置である。

 これに対して規制改革会議は7日、「省令の改正案に対する規制改革会議の見解」を発表し、「今般、講じられようとしている標記省令の改正は、…政府の着実な遂行を停滞させる措置と考えられる」と批判し、「今回のような措置が再度講じられることがあってはならない」と述べている。

 今回の省令改正は、あくまで本年4月の義務化に間に合わなかった病院、調剤薬局に対して、最長で1年という猶予が与えられたものであり、来年以降の義務化スケジュールに変更はない。

 レセプト電算処理の普及率が80%を超える調剤薬局ですら義務化に対応できなかった。これは、レセプト電算処理の普及率が30%に満たない医科診療所の平成22年4月の義務化、および手書きレセプトが1万施設を超える医科診療所および歯科診療所の平成23年4月の義務化への対応が不可能であることを物語っている。
 このような事態が発生したのは、オンライン請求の義務化自体に無理があり、医療現場の実態に即さないものであることを如実に示したものである。

 本会は省令案へのパブリックコメントにも述べたように、姑息的な一時しのぎの措置ではなく、省令本則を改正し、オンライン請求義務化を撤回することを強く求めるものである。