オンライン請求義務化に関する省令の一部改正について
厚労省は5月8日、診療報酬オンライン請求に関する省令を一部改正し、「5月10日において電子情報処理組織の使用による請求ができないものは、…厚生労働大臣が定める日までの間は、書面による請求又は光ディスク等を用いた請求ができる」とした。 本年4月よりオンライン請求が義務づけられていたのは、@400床未満でレセプト電子請求をしている病院Aレセプトコンピュータを使用している調剤薬局であるが、このうち、約220病院、約2600調剤薬局が義務化に間に合わなかったための措置である。 レセプト電算処理の普及率が80%を超える調剤薬局ですら義務化に対応できなかった。これは、レセプト電算処理の普及率が30%に満たない医科診療所の平成22年4月の義務化、および手書きレセプトが1万施設を超える医科診療所および歯科診療所の平成23年4月の義務化への対応が不可能であることを物語っている。 本会は省令案へのパブリックコメントにも述べたように、姑息的な一時しのぎの措置ではなく、省令本則を改正し、オンライン請求義務化を撤回することを強く求めるものである。
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