厚生労働大臣 舛添 要一 殿
厚生労働省保険局総務課
保険システム高度化推進室 御中
2009年9月15日
全国保険医団体連合会
会長 住江憲勇
新政権発足にあたり「10月診療分から診療報酬が支払われない」とする
厚労省事務連絡の撤回を要求する
お世話になっております。
厚生労働省保険局総務課、保険システム高度化推進室が8月28日に社会保険診療報酬支払基金本部、国民健康保険中央会に発出した「『療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令』の施行に伴い期限猶予措置の対象となった保険医療機関等に対する今後の勧奨方針等について(平成21年8月28日付事務連絡)」については、その内容で2009年4月に義務化期限を迎えた病院、薬局のうち、引き続き勧奨、指導の対象となっている病院、薬局に対して、猶予期限が半年と設定される予定であるため、「10月診療分からオンラインに移行しなければ診療報酬が支払われない」という内容で9月10日までに勧奨せよ、と指示しています。
半年とされている期限については厚生労働省令第110号(2009年5月8日)で「厚生労働大臣が定める日」とされています。しかしこの省令告示は9月14日現在まだ出されておりません。告示前に事務連絡の内容で勧奨・指導が行われたとすれば問題ではないでしょうか。
また現在は政権移譲手続きが行われている最中であり、今後オンライン請求に対する政策変更がありうることや、政権を担う民主党は「補正予算の凍結・見直し」を宣言しており、実施予定であったオンライン請求実施医療機関等への補助金もその対象となっています。
このような時期であることや、医療機関等の事情も省みずに、「診療報酬が支払われない」などと通告することは問題です。また、貴省が勧奨・指導を進めた期限猶予措置の対象となった病院・薬局の状況についての報道発表(8月26日)の中では、病院の廃院数も報告されています。この通告によって、さらに追い打ちをかけることが懸念されます。
以上のことから、拙速な対応を行った厚生労働省の行為に抗議するとともに、直ちに勧奨・指導を行った医療機関に「10月診療分からオンラインに移行しなければ診療報酬が支払われない」との通告は撤回し、直ちに対象医療機関に内容は誤りである旨の連絡を行うよう要請するものです。
以上