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厚生労働大臣 細川律夫 様

2011年6月10日
全国保険医団体連合会
社保・審査対策部
医科部長 八木 秀満
歯科部長 田辺  隆

 電子レセプトの文字規格についての要望書

 

前略 お世話になります。
政府は高度情報通信ネットワーク推進戦略本部が策定した「IT新改革戦略」の「今後のIT政策の重点」の筆頭課題に「ITによる医療の構造改革−レセプト完全オンライン化、生涯を通じた自らの健康管理」を打出すなどレセプト請求に関してITを駆使した方法を推し進め現在に至っています。
しかし、レセプト電子請求において、一部の医療機関では、地方厚生(支)局長に届け出受理された医療機関名称に使用されている漢字が規格外で使えないという事例があることが分かりました。該当の医療機関では正式な医療機関名称で使用している漢字とは別に、請求時に使える漢字に“訂正”して請求したり、前者のように請求業務のみ医療機関名を“訂正”することができずレセコン内の医療機関名を使えるものに“訂正”した上で請求し、その後元に戻すという作業を行っています。
レセプト電子請求に際して請求できる文字としては厚生労働大臣が定める方式として「内容を記録する文字の符号は、JIS]0201−1976の8単位符号及びJIS]0208−1983の附属書1にて規定されているシフト符号化表現(シフトJIS)によるものとする。」と規定されていますが(シフトJISの第2水準まで)、これは一般的な文字等約6,350文字を規定しているに過ぎず、全国にある全ての医療機関の正式な医療機関名を反映させるには程遠いのが現実です。一方で「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様」や「レセプト電算処理システム電子レセプトの作成手引き」などによると、レセプト電子請求する際の医療機関名称は「地方厚生(支)局長に届け出た名称」としているため、矛盾が生じています。
医療機関は国の政策を受け入れ、多額の設備投資をした上でレセプト電子請求をしていますので、当然のことながら環境整備は充実されなければなりません。
以上のことから、下記事項を強く求めるものです。



一、レセプト電子請求の際に使用できる文字を、少なくとも医療機関が地方厚生(支)局長に届け出た医療機関名で使用している漢字が適用となる範囲まで拡大すること。