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2014年11月13日
厚生労働大臣 塩崎 恭久 殿

医療事故調査制度に対する要望書

全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

当会は、我が国の医療に医療安全と再発防止を目的とする「医療事故調査制度」の創設が必要であること、当該制度は「有害事象の報告とそれに学ぶシステムについてのWHOガイドライン草案」(2005年)が提唱するように「当事者の責任追及」と切り離した制度とすることを求めてきた。
日本医療法人協会「現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会」の最終報告(10月24日)も、「WHOガイドライン草案」に準拠した内容となっている。
当会は、「医療安全」に徹した厚生労働省令およびガイドラインとするよう、以下の原則が取り入れられることを強く要望する。

1、患者さんが死亡した時、迅速にすべきことは遺族への対応であること
2、法律に則した内容であること
3、医療安全の確保が目的であり、紛争解決・責任追及を目的としない
4、非懲罰性・秘匿性をうたった「WHOガイドライン草案」に準拠すること
5、院内調査が中心で、地域ごと・病院ごとの特性に合わせること
6、本制度により医療崩壊を招いてはならないこと

以上