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※全国保険医団体連合会では、2015年介護報酬改定に向けた「医療系介護報酬改定のポイント」発行に向けた新介護報酬検討会を開催しました。この中で介護報酬改定に対する決議を以下の通りまとめました。

これでは介護崩壊が加速する
国庫負担を拡充し、介護報酬の再改定、介護保険制度の
改善を改めて求める

 2015年4月1日施行の介護報酬改定は、マイナス2.27%もの大幅引き下げとなったが、これでは、介護崩壊が加速する。
 また、介護保険法改定によって4月には、@要支援者の介護予防訪問介護・介護予防通所介護の切り捨て、A特養入所者の要介護3以上への限定。さらに8月には、B一定以上所得者の窓口負担割合の引き上げ、C施設の居住費と食費への資産要件とペナルティ導入が実施される。
 政府は、「団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現」するとしているが、その実態は、介護に対する国の責任を放棄し、利用者負担の強化、介護の営利化を一層促進するものである。
 そもそも、介護報酬は、介護事業所の必要経費であるとともに、公的介護保険の範囲や質・量を規定するものだが、その役割は、それだけにとどまらない。平成22年版厚生労働白書には、『とりわけ、医療・介護分野については、経済波及効果及び雇用創出効果がある』、『社会保障を持続可能なものにするとともに、その充実を図り、不安を取り除くことで、消費を促し、経済を活性化させることも期待できる』と明記されている。
 介護は私的な問題として解決できるものではない。憲法13条と憲法25条に基づく国民の生存権を保障するものとして国が責任を持って解決すべきであり、保団連は、以下の実現を政府に求めるものである。

一、告示・通知の遅れによる利用者・事業者への負担を無くすため、介護報酬改定は6月1日実施にすること。それが実現不可能な場合は、少なくとも加算等の算定のための届出については、4月15日までに届け出れば4月1日に遡って算定できるようにすること。
一、介護報酬を緊急に再改定し、介護報酬のプラス改定を実施すること。
一、施設サービス費を引き上げ、介護療養病床の廃止を撤回すること。特養の多床室の室料相当の保険給付外しを撤回すること。
一、リハビリテーションの評価を引き上げ、必要なリハビリテーションが提供できるようにすること。
一、医療系介護報酬は、区分支給限度基準額の対象から外すこと。
一、同一建物居住者減算を廃止すること。
一、認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護を引き上げ、認知症対策を強化すること。
一、口腔ケア・経口維持の評価引き上げを実施すること。
一、介護予防訪問介護、介護予防通所介護の新総合事業への移管を止め、全国一律の介護保険給付とすること。
一、2018年4月以降も、介護報酬の書面による請求を認めること。
一、一定以上所得者の利用者負担割合の引き上げなどをやめ、国が責任を持って公費負担を拡大し、介護サービスの充実と保険料引き下げを行うこと。

以上

2015年3月21日 全国保険医団体連合会 新介護報酬検討会決議