※全国保険医団体連合会は、下記の要請書を厚生労働大臣、財務大臣、マスコミ各社に送付いたしました(PDF版はこちら[PDF:226KB])。 【要望書】「新薬創出等加算」の2018年度改定での
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主たる理由 |
(1) |
日本の新薬の薬価は、欧州諸国に比し1.5〜2倍と高い上(保団連調査、厚労省調査より)、有用性のあるものは既に画期性加算などで評価されています。 |
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値引きしなくとも売れる薬が相対的に有用性の高い薬とみなされることによって、高い薬価を特許期間中維持するロジックは全くもって理解不能です。新薬の薬価の高止まりを招く形ともなっています。 |
(3) |
対象となる企業の要件は「社内検討中」などでもクリア可能と指摘されており、事実上、安売りさえしなければ、新薬加算が受けられる形となっています。 |
(4) |
制度発足当初は厚生労働省からの指定で新薬創出等加算が付けられましたが、2012年度からは製薬企業からの「自発的な手上げ」によって加算対象が広がっています。後発医薬品が上市されていない新薬であれば、すべて加算対象となっており、加算品目は後発品のない先発品全体の約36.6%に達しています。加算対象品は薬剤費の約3割を占めており、薬価の高止まりによる薬剤費膨張を促進しています。 |
(5) |
医療保険財政の改善が大きな政策課題とされる中、新薬創出等加算は製薬企業への過度な優遇措置であり、数千億円の内部留保を有する各大手製薬企業の収益性や財務分析からも、後発医薬品が上市される期間(75%Tile値:14.4年)までに開発コストは回収されており創薬体力は十分にあります。 |
(6) |
製薬企業は研究開発投資の減税措置を十分に利用しています。また、公金が投入される形での産学間の連携や日本医療研究開発機構(AMED)、関係省庁による創薬支援事業もあります。 |
以上