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※全国保険医団体連合会は、下記の要望書を厚生労働大臣ほか、マスコミ各社に送付いたしました(PDF版はこちら[PDF:140KB])。

【要望書】2018年4月以降も
「紙媒体(書面)による介護報酬請求」を認めることを求める


2017年12月7日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 前略 国民医療・介護の確保に対するご尽力に敬意を表します。
 さて、介護報酬のうち、「居宅療養管理指導」など一定の要件を満たす介護サービスについては、現在「紙媒体(書面)」での保険請求が認められていますが、2018年4月以降は、新規に開設する保険医療機関等一定の要件を満たしていても、紙媒体での請求を認めないとされています。
 また、現在紙媒体での請求が認められている医療機関等は、2018年3月31日までに都道府県国保連合会に「免除届出書」を提出すれば、2018年4月以降も紙媒体で請求を行うことが可能ですが、4月以降の新規開設や移転、承継、新たに訪問診療を始めた医療機関等にとって、「月1件から数件の請求であれば紙媒体で請求可能にしてほしい」というのが現場の願いです。
 2018年4月以降、新規開設する医療機関等の紙媒体での請求を認めない理由について、厚生労働省は、「国保連の審査上で多大な労力となる」と説明していますが、そもそも審査は、介護保険の利用者のために行われるべきものです。兵庫県保険医協会による兵庫県国保連合会への聞き取り調査では、介護報酬を請求している医療機関のうち、紙媒体で請求している医療機関は事業所ベースで2017年10月審査分として医科の49.6%、歯科では75.7%です。しかも、医療機関の多くは居宅療養管理指導のみの請求で、月に数人程度を管理する医療機関も相当数あります。紙媒体での請求を認めなければ、居宅療養管理指導そのものの算定を諦める医療機関も少なくないと想定されます。居宅療養管理指導ができなくなれば、医療機関の請求権のみならず、利用者の介護サービス利用権の侵害にもつながります。
 一方、全請求に占める紙媒体の請求割合は3%しかありません。しかも現在紙媒体で請求をしている医療機関等は、3月31日までに「免除届出書」を提出すれば2018年4月以降も紙媒体で請求を行うことが可能です。従って、居宅療養管理指導等の紙媒体請求を新規に認めても国保連の業務に大きな影響はないはずです。
 11月22日に開催された第152回介護給付費分科会では、主治の医師・歯科医師とケアマネジャーとの連携促進の強化策が厚生労働省より提案され了承されましたが、居宅療養管理指導は、ケアプランをより良いものにするためにも不可欠なサービスです。2018年4月以降も、患者の要望に基づいて居宅療養管理指導等を提供できるよう、下記の実現を強く求めます。

一、

介護報酬請求について、新規開設も含め、2018年4月以降も紙媒体(書面)で請求できるようにすること。

以上