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※全国保険医団体連合会では、下記の緊急要望書を厚生労働省保険局長、社会保険診療報酬支払基金理事長、国民健康保険中央会会長及びマスコミ各社に送付いたしました(PDF版はこちら[PDF:139KB])。

【要請書】高額療養費制度の診療報酬明細書
「特記事項」欄記載の扱いに関する緊急要請


2018年9月20日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 貴職の国民皆保険制度維持のためのご尽力に敬意を表します。
 私たち全国保険医団体連合会は、全国で医師、歯科医師107,000人を組織する保険医の団体です。
 さて、2018年8月1日からの高額療養費制度の見直しに伴い7月13日、記載要領通知が一部改正されましたが、すべての70歳以上の患者において、診療報酬明細書「特記事項」欄への高額療養費の適用区分の略号等記載が求められるように変更されました。
 変更後は高額療養費制度の適用対象とならない患者においても診療報酬明細書「特記事項」欄への適用区分の記載が原則となります。これにより、すべての70歳以上の患者について、高額療養費の適用如何にかかわらず、略号等の記載をすることとなったため、窓口業務に多大な影響を与えています。また、「限度額適用認定証」の交付を受けている患者であるにもかかわらず、窓口で提示しないことにより、自動的に「現役並みV」や「一般所得」とみなし自己負担額が大幅に引き上げられ、実質的に現物給付とならず、患者窓口負担につながる懸念があります。
 以上のような混乱が多数懸念されることや、8月実施分からの変更の実施が落ち着くまで時間を要すると考えられます。また、既に厚労省から各関係団体に向けて、本件に関する再周知に加え、本件に係る未記載についての取り扱いを周知されており、現場での対応が追いついていないことが示唆されております。さらに医療機関からの診療報酬明細書の記載漏れや間違い等も多く発生するのではないかと危惧しております。従いまして、下記の要望をいたします。

一、

適用対象とならない患者については略号等記載を不要とすること。

一、

8月実施分からの記載要領の変更については、移行が落ち着くまでの間、診療報酬明細書の「特記事項」欄の記載漏れや間違いがあっても医療機関に返戻せず受け付けること。

一、

医療現場への周知対策を徹底するとともに、実態を調査・把握し、無理なく移行できる条件が整うまでは柔軟に対応すること。

以上