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※全国保険医団体連合会では、下記の緊急要望書を厚生労働省保険局長、社会保険診療報酬支払基金理事長、国民健康保険中央会会長及びマスコミ各社に送付いたしました(PDF版はこちら[PDF:138KB])。

【要請書】診療報酬明細書の請求不備の扱いに関する要請


2018年9月20日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 貴職の国民皆保険制度維持のためのご尽力に敬意を表します。
 私たち全国保険医団体連合会は、全国で医師、歯科医師107,000人を組織する保険医の団体です。
 さて、今次診療報酬改定において、記載要領通知が出されましたが、従来、手書き請求を前提としていた「診療報酬明細書の記載要領に関する事項」が、電子請求を前提とした記載要領に変更されました。
 変更後は明細書「初診」欄から「入院」欄、又は「摘要」欄への記載は略号ではなく「診療行為の名称」(=点数名。通知本文中では「名称」と略される)の記載が原則になります。また、記載要領通知本文でも、各点数について名称、回数及び点数を記載することとされ、「名称、回数及び点数」以外のレセプト「摘要」欄に記載する事項等は、別表T「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)(歯科)」にまとめられ、膨大な項目となっています。
 また電子レセプトによる請求の場合、別表Tの中の「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目は、2018年(平成30年)10月診療分以降は、テキストの記載ではなく、該当するコードを選択することとされました。
 以上のような変更が多数求められるため、10月診療分からの移行が落ち着くまで時間を要すると考えられます。コードについて中医協の提案では、プルダウン方式の採用で現場の負担軽減をメリットとして挙げていましたが、「大手のレセコンでないと対応できない」、「費用負担との関係でシステム更新が出来ない」、「9桁のコードを手入力しなければならない」などの声も寄せられています。医療機関からの診療報酬明細書の記載漏れや間違い等も多く発生するのではないかと危惧しています。従いまして、下記の要望をいたします。

一、

10月請求分からの記載要領の変更については、移行が落ち着くまでの間、診療報酬明細書の「摘要」欄の記載漏れや間違いがあっても医療機関に返戻せず受け付けること。

一、

医療現場への周知対策を徹底するとともに、実態を調査・把握し、無理なく移行できる条件が整うまでは柔軟に対応すること。

以上