「西日本豪雨災害救援募金」へのご協力のお願い
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(1) | 協力いただいた会員の方の取扱いについては、寄付金控除等の対象となりません。(所得税) |
(2) | 上記の郵便局へ会員が直接払い込みをされた場合は、東日本大震災並びに熊本地震時に対応しました「災害見舞金に充てるために同業者団体等へ拠出する分担金等」に該当し、同様の税務上必要経費にでき、保団連より直接「募金特別会費」として領収書をお送りいたします。 |
(3) | 協会・医会が会員にお願いし、目的を被災会員の激励、救援と診療機能の回復および復興支援のためとし、集約して保団連あるいは協会・医会から直接、被災協会へお渡しする救援募金についても同様です。但し、熊本地震救援募金の際にもお願いいたしましたが、協会・医会は、関連通達となる所得税基本通達37−9−6および法人税基本通達9−7−15の4(下記参照)が「その損失の補てんを目的にとする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む)に基づき合理的な基準に従って(中略)拠出した分担金等」とあるため、もう整備されておられると思いますが、以下の2点についての整備をお願いします。 @協会・医会の理事会等で「規約等」(細則や申し合わせで可能)を提案、承認する必要があります。(例えば、理事会の承認で可能な「規約申し合せ」等に「災害等が発生した場合の対応で、特別会費等を徴収することができる」などを新たに追加する。) A協力された会員から領収書の要請があった場合の「但し書き」は、税務上「募金特別会費」とします。 |
<抜粋>
所得税基本通達(災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等) 37−9の6 業務を営む者が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下この項において「同業団体等」という。)の構成員の有する業務の用に供されている資産について災害による損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平7課所4−16追加、平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)
法人税基本通達(災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等) 9−7−15の4 法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9−7−15の4において「同業団体等」という。)の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、9−7−15の3の取扱いにかかわらず、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(平7年課法2−7「七」により追加、平23年課法2−17「二十一」により改正) |
以上、よろしくお願いいたします。