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※全国保険医団体連合会では、下記の要望書を厚生労働大臣と内閣総理大臣、マスコミ各社に送付いたしました(PDF版はこちら[PDF:133KB])。

【要請書】天皇即位日等の大型連休における
医療機関等への対応に関する要請

2019年3月11日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 昨年12月「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の成立以降、患者さんや医療・介護現場からは、連休中の医療体制に支障を来たさないか不安や懸念の声が広がっている。2月25日には、第2回関係省庁等連絡会議が開催され、国民生活への対応について報告がなされた。医療分野の対応については、連休中の医療体制の状況把握と住民への周知を都道府県に求めることに留まり、具体的で効果的な対応策が示されたとは言えない。報告書にある通り「過去に例の無い長期の連休となる」ため、政府が主体的にイニシアティブを取り、対策にあたることが求められる。
 例年4月30日〜5月2日は平日であり、毎週治療が必要な患者さんも少なくないことから、その期間において診療を行う一般医療機関もある。こうした一般医療機関が診療応需体制をとった場合は、診療報酬上の休日加算は算定できない。本法附帯決議では「医療機関等の確実な運営の確保」をし、「患者の治療等に支障を来すことのないよう」適切な対応を求めている。また保育施設等を利用する労働者の子どもの保育が確保されること等も求めている。
 この間、既に一部の自治体では、連休中の休日加算を算定できるようにするなど対応されているが、今後、地域差等の問題が生じることなども懸念される。
 以上のことから、引き続き医療団体として次の点を実現するよう要請する。

一、

地域医療・介護確保のために、4月30日〜5月2日まで診療を行う一般医療機関及び介護事業所について、休日加算相当分の費用を国が責任を持って保障すること。少なくとも4月30日〜5月2日までは、診療応需体制をとる一般医療機関においても休日加算が算定できるようにすること。

一、

診療報酬請求書の提出期限を延長すること。

一、

入院料の「看護要員数と入院患者の比率」について、2019年5月に限り、「2割以内の変動」まで要件変動の特例を緩和すること。

一、

職員等の休日出勤を確保するため、保育や行政手続きに関する公的サービスの確保を図ること。医療・看護・介護・保育・教育等の事業所の従業員に対する休日出勤手当分を国が責任を持って支給すること。

以上