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※全国保険医団体連合会では、2019年7月11日に、厚労大臣及び厚労省社会援護局に生活保護医療要否意見書等の返送費用を中心とした厚労省要請を行いました。(PDF版はこちら[PDF:107KB])。

生活保護医療要否意見書等の
事務に関わる費用負担に関する要望

全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 貴職の生活保護行政のご尽力に敬意を表します。
 私たち全国保険医団体連合会は、全国の医科歯科併せて約107,000人を組織する保険医師、歯科医師の団体です。国民医療の向上を目指し、さまざまな活動を進めているところです。
 さてこの間、全国の会員医療機関から医療扶助要否意見書等の書類及び送付料に関して意見が寄せられております。医療機関は生活保護医療扶助「指定医療機関医療担当規定」第7条に則り医療要否意見書を無償で交付し、生保行政が円滑に進められるよう協力しています。
 しかし、この間会員医療機関から「書類作成は時間を要する。件数も以前からして増えた。文書料は請求できないのか。また、返送に係る切手や封筒代も医療機関負担となるのか」との声が多く寄せられるようになりました。
 このうち、意見書等の返送に係る送料、返信用封筒代については、当会加盟団体の長崎県保険医協会が長崎県をはじめとした行政機関と話し合いを進める中で、2019年度から長崎市についてはすべて行政負担、長崎県管轄の福祉事務所は切手未貼付の返信用封筒を準備することになっております。その際の長崎県からの回答文書によると、厚労省は2017年3月の生活保護関係全国係長会議において、「医療要否意見書等の郵送料は文書料の無償交付の範囲には含まれない」との見解を示していると記載されています。
 しかし全国的には、医療機関が負担している場合が多いのが現状です。
 また郵送料のみならず文書作成等に係る事務的負担が過重になっています。医療要否意見書の他、治療材料、柔道整復・あんま・マッサージ・鍼灸、移送に関する意見書があって多岐・多量になっており、無視できません。
 従って以下の点の要望を実現いただけますようお願い致します。

一、医療要否意見書等の返送に係る事務費用は全額行政負担とするよう通知すること。
一、生活保護医療扶助「指定医療機関医療担当規定」第7条を改正し、給付に係る意見書等の作成費用を担当医療機関に支払うようにすること。

以上