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※全国保険医団体連合会では、コロナ禍の状況を受けて、臨時国会の召集を求める下記の声明を発表し、総理、厚生労働大臣及びマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:162KB]

【要望書】令和2年7月豪雨による被災者医療と
医療提供体制確保に関する緊急要望書(その2)

令和2年7月豪雨被害からの復旧・復興のため、
被災者医療と医療提供体制の復旧・復興などの実施を求める

2020年7月31日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇

 

 令和2年7月豪雨による被害からの復旧・復興に向けたご尽力に、敬意を表します。
さて、全国保険医団体連合会は7月7日に「令和2年7月豪雨による被災者医療と医療提供体制確保に関する緊急要望書」を送付させていただきましたが、被災者の医療費一部負担金と介護保険の利用料の免除・猶予や、概算請求・診療報酬の特例等の取扱いが7月14日に示されるとともに、医療施設等災害復旧費補助金や災害復旧資金の取扱いなども示していただきました。これまでの政府の対応に感謝申し上げます。
 しかし、医療施設等の復旧・復興のための医療施設等災害復旧費補助金は、その対象が制限されており、対象経費や補助率も不十分です。また、中小企業等「グループ補助金」が医療施設等の施設・設備の復旧支援にも活用されるものと推察していますが、申請要件などの改善が必要です。
 さらに、医療費一部負担金と介護保険の利用料の免除についても、対象者の拡大や当面10月末までとされている免除期間の延長が必要です。
 こうしたことから全国保険医団体連合会は、医師、歯科医師10万7千人の団体として、被災者医療確保と実効ある医療提供体制の復旧・復興などの実施を求め、次の事項の実現を求めるものです。

1.

被災医療機関などの復旧・再建のため、下記の対策を行うこと。また、これらの申請方法の簡素化を図り、医療機関などへの周知を徹底すること。

(1) 医療施設等災害復旧費補助金の補助金の対象を公的、民間問わず全ての被災医療機関を対象にすること。また、対象経費を拡大し、補助率を引き上げること。
(2) 令和2年7月豪雨による被害からの復旧・復興に中小企業等「グループ補助金」を適用し、要件をさらに緩和すること。
(3) 被災医療機関・福祉機関の復旧・復興に対する無利子融資制度を創設すること。

 

2.

医療費一部負担金と介護保険の利用料の免除について

(1) 少なくとも災害救助法が適用されたすべての自治体において、国保、介護については、被災者の医療費一部負担金及び介護保険利用料の免除を実施させること。
(2) 協会けんぽ、健保組合、国保組合、共済組合等が実施する被災者の医療費一部負担金免除などの費用を国が負担し、免除が実施できない保険者がないようにすること。
(3) 免除対象に、入院時の食事一部負担金を加えること。
(4) 一部損壊についても災害救助法の対象としていることから、免除・猶予対象に、一部損壊を加えること。また、災害救助法の指定のいかんにかかわらず、著しい被害を受けた方については、被災者の医療費一部負担金及び介護保険利用料の免除を実施すること。
(5) 当面10月末とされている免除期間について、早急に延長を図ること。
(6) 医療費及び介護保険利用料の免除について、地域住民及び医療機関・介護事業所に行政が責任をもって周知・徹底を図ること。

3.

被災地で瓦礫や泥水の撤去等を行う被災者、及び被災地の支援活動に従事するボランティアで、破傷風ワクチンの接種を希望する者については、国がワクチン接種費用を公費で負担すること。

4.

被災者生活再建支援制度について、支援金を500万円に引き上げて全額国が財政負担すること。また対象を一部損壊まで拡大し、個人事業所や農地など生業再建全般に拡大すること。

以上

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