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※全国保険医団体連合会では、下記の理事会声明を発表しマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:165KB]

【理事会声明】早期に臨時国会を開き、
医療提供体制の立て直しをはじめ、諸課題の徹底審議を

2020年8月9日
全国保険医団体連合会
20〜21年度第7回理事会

 

 新型コロナ感染症の新規感染者数が、この間、急速に拡大している。
 不安と懸念が全国に広がり、雇用と賃金の悪化、事業継続の困難をはじめ国民生活のすべての領域にわたり、政府の緊急の対応が求められている。
 特に、感染症対策の抜本的強化と医療提供体制の立て直しは、一刻の猶予もならない課題である。
 感染拡大を抑止し、国民の生命を守るため、PCR検査体制の拡充と病床の確保対策について、医療の現場や自治体から切実な声が上がっている。また、この間、私たちを含めた多くの医療関係団体の調査で、「コロナ対応・非対応」「公的・民間」「病院・診療所」「医科・歯科」の別を問わず、すべての医療機関の経営危機が深刻であることが明らかになった。このまま感染拡大が進めば、全国的な医療崩壊の事態になりかねない。
 6月18日に通常国会が閉会して以降、7月中には国会では閉会中審査が行われてきた。しかし、安倍首相が出席したことはなく、国民への説明責任が果たされたとはいえない。その上、GO TOキャンペーンの前倒し実施やマスクの一律配布の中止、お盆の帰省に関して閣僚が趣旨の異なるコメントを発するなど、政府の対応は混乱しているとも言える状況である。
 国民の暮らしや雇用、経済、そして感染症対策の抜本的強化、医療提供体制の立て直しなど、山積する課題に具体的に対応するため、臨時国会をただちに開くべきである。国会の場でこの間の対応を検証し、3次補正予算の編成などを含めた必要で有効な対策を審議することが必要である。
 2017年、野党が憲法53条に基づいて臨時国会の召集を求めたが、安倍内閣はこれに応じなかった。今年6月の那覇地裁判決は、憲法53条の召集要求に対して、内閣が召集を決定することは、憲法上明文をもって規定された法的義務であるとし、召集時期について内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しいと指摘している。
 7月31日に野党5会派が、憲法53条に基づく臨時国会の召集を内閣に求めている。安倍内閣は2017年のように、国民の目から逃げるかのような姿勢を取るべきではない。
 以上を踏まえ、私たちは以下の事項を強く求める。

一、 早期に臨時国会を開き、感染症対策の抜本的強化、すべての医療機関に対する財政措置、医療提供体制の立て直しなど、山積する諸課題について徹底的に審議すること

以上

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