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※全国保険医団体連合会では、下記の要望書を発表し、厚生労働大臣及びマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:216KB]

【要望書】「補助金」「慰労金」の改善を求める

2020年8月12日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
経営税務部長 太田 志朗

 

 第2次補正予算に医療機関支援として盛り込まれた「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」(以下、補助金)、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」(以下、慰労金)の申請がスタートしている。今回の給付金は、第一線で奮闘するすべての保険医療機関を支援する趣旨で創設された。各地の保険医協会にも連日問い合わせが多数寄せられ、医療従事者からの期待も非常に大きい。
 しかし、厚労省から示された標準モデルと異なる都道府県の対応により、医療機関に大混乱が生じている。例えば、都道府県ごとで「補助金」の対象となる備品、「補助金」「慰労金」の申請方法や申請期間などに差異がある。また、「慰労金」の対象金額の判断基準(自院が5万円か20万円か)など、厚労省で示しているQ&Aの内容の理解も都道府県により異なる。当会会員からは、制度への疑問や都道府県により異なる対応への戸惑いが多数寄せられている。
 このような事例について、厚労省担当コールセンターでは、「都道府県に問い合わせて欲しい」との回答で、都道府県に対応を任せている。都道府県で「補助金」「慰労金」の支給にかかわる基本的な条件設定に著しい差異が生じることは不合理である上、今回の給付金の趣旨に沿わない。
 すべての都道府県が給付金の趣旨をふまえ、確実な給付が実施されるよう、国において下記事項の改善を求める。

一、

申請方法について、

もれなくすべての医療機関に「補助金」、「慰労金」の制度や申請方法などを周知すること。
インターネットやエクセルを使用していない医療機関でも、紙媒体で簡易に申請出来るようにすること。また、紙媒体の申請書の交付及び申請は、郵送や自治地及び関係機関窓口でも対応することとし、希望者が確実に交付を受ける申請が出来るようにすること。
医療機関の申請やその準備のやめ、無理の生じない妥当な申請期間を設けること。

一、

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について、

本事業の趣旨に即して、補助の対象経費を広く認めるとともに、都道府県間で差異のないようにすること。
「概算交付申請」の場合、精算の際は、領収書(コピー)に限らず、発注等でも可能とするなど柔軟に対応すること。
「概算交付申請」、「精算交付申請」で給付金を受け取った後の医療機関での事後処理(都道府県での精算方法や確定申告など)について具体的に明確な指針を示すこと。
新規開業者については、保険医療機関の資格を得た日以降でなく、届出をした時点以降(開院準備期間)に購入したものも対象とすること。

一、

「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について、

対象金額の判断基準は厚労省の標準モデルに即して、どの都道府県でも平等に慰労金が受け取れるようにすること。

以上

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