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※全国保険医団体連合会では、下記の要望書を発表し、厚生労働大臣及びマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:157KB]

【要請書】厚労省として「補助金」「慰労金」の確実な給付を

2020年9月17日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
経営税務部長 太田 志朗

 

 第2次補正予算に医療機関支援として盛り込まれた「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」(以下、補助金)、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」(以下、慰労金)の申請が都道府県でスタートしている。当会は、8月12日付で「補助金」「慰労金」の改善を要請したが、都道府県では未だに状況が改善していない。各県の保険医協会にも連日、会員からの問い合わせや要望が殺到している。
 特徴的なものとして、「申請書の書き方が難しく、申請出来ない」、「『補助金』の対象となる物品を県に問い合わせたが、厚労省が対象物品を明らかにしていないとの理由で、明確に答えてくれない」といったものが多い。「すでに歯科では、『口腔外バキューム』や『オートクレープ』などの機材の注文が殺到し、3月31日までに納品出来ない状況」、「『慰労金』の申請期間が短く申請が間に合わないのではないか不安」といったものもある。
 すべての都道府県が給付金の趣旨をふまえ、確実な給付が実施されるよう、国において下記事項の改善を求める。

1.

申請方法や申請期間について、

(1) 紙媒体での申請が多くなることが予想される。インターネットやエクセルを使用していない医療機関でも、紙媒体で簡易に申請出来るようにすること。
(2) 「慰労金」の申請期間について、都道府県で大きな差異が出ている。例えば、大阪府や大分県では9月30日までという極端に短い申請期間となっている。何らかのミスや事故で申請書が不達となった場合、このままでは不達が判明した時には既に申請期間が過ぎているという事態が多発しかねない。すべての医療機関が安心して申請出来るよう、妥当な期間を設けること。

2.

「補助金」について、

(1) 本事業の趣旨に即して、補助の対象経費を広く認めるとともに、都道府県間で差異のないようにすること。厚労省として、医療機関から問い合わせの多い物品等を例示するなど、都道府県および各医療機関に周知すること。
(2) 「概算交付申請」の場合、来年3月31日以降に納品されるものに関しても発注書や見積書等により対象経費と認め、柔軟に対応すること。
(3) 「概算交付申請」、「精算交付申請」で給付金を受け取った後の医療機関での事後処理(都道府県での精算方法や税務・会計上の処理)について具体的に明確な指針を示すこと。
(4) 新規開業者については、現場の実情を鑑みて、補助金申請時に現に保険医療機関として指定されていれば、開院準備中に支出した経費についても補助の対象とすること。

以上

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