※全国保険医団体連合会では、下記の要請書を発表し、厚生労働大臣及びマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:109KB])
【要請書】「乳幼児感染予防策加算」のレセプト記載について
すべての保険医療機関への速やかな周知を求める
2020年12月25日
全国保険医団体連合会
社保・審査対策部長
(医科)武田 浩一
(歯科)新井 良一
新型コロナウイルス感染症の拡大への特例対応として、基本診療料に対する小児への加算が臨時的に新設された。12月15日付で事務連絡が発出され、以降の診療分について算定が可能となるが、算定にあたってのレセプト記載に係る事項が未だに示されていない。
事務連絡と同日に、医科歯科の診療行為マスターに当該する加算として「乳幼児感染予防策加算(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い)」が追加された。電子請求についてはレセコンの対応次第、コード選択が可能となる。しかし、レセコンの対応が間に合わない場合の臨時的な対応方法や、手書きの場合のレセプト記載については公にはまったく情報が示されていないのが現状である。
保険医療機関は、厚労省が通知する記載要領に従ってレセプトを作成し、保険請求することを義務付けられている。点数の新設や算定要件の変更などが行われた場合には、すべての保険医療機関に対し、速やかに保険請求のルールを周知することは厚労省の責任である。
12月診療分の請求業務は、年末年始を挟み、ただでさえ余裕がない中で行われる。新型コロナウイルス感染症が全国的に大きく広がる中、必死で地域医療を支える保険医療機関において、保険請求事務に混乱をきたすことのないよう、至急に下記の対応を求める。
記
一、 |
「乳幼児感染予防策加算」にかかるレセプト記載について、すべての保険医療機関に情報が伝わるよう、速やかに周知すること。 |
一、 |
少なくとも2020年12月診療分の当該加算の保険請求については、経緯にも鑑み、レセプトの記載箇所等に誤りがあっても機械的に返戻等の取り扱いを行うことがないよう、審査支払機関に徹底すること。 |
以上