※全国保険医団体連合会では、下記の声明を発表し、厚生労働大臣及びマスコミ各社に送付いたしました。(PDF版はこちら[PDF:149KB])
【要望書】重症度、医療・看護必要度をはじめとした
経過措置の再延長等を求める緊急要望書
2021年1月15日
全国保険医団体連合会
会長 住江 憲勇
病院・有床診療所対策部
部長 吉中 丈志
前略 新型コロナウイルス感染症対策に対するご尽力に敬意を表します。
さて、令和2年診療報酬改定で同年9月30日までとされた経過措置のうち、患者の実績要件に係る要件については新型コロナウイルス感染症への対策による影響を受けていることから、各医療機関への影響等を考慮していただき、@重症度、医療・看護必要度、A回復期リハビリテーション病棟入院料における「リハビリテーションの効果に係る実績指数」、B地域包括ケア病棟入院料における「診療実績」につきましては令和3年3月31日まで経過措置を延長していただきました。
しかし、昨年11月から感染拡大が増加し、1月には感染爆発とも言うべき状況となり、政府においても1月7日には、1都3県について1月8日から2月7日まで緊急事態宣言を発出し、さらに1月13日には2府5県を緊急事態宣言の対象に追加しました。
現在の医療現場は、経過措置の延長を決めていただいた8月下旬よりもさらに厳しい状況となり、「予定入院・予定手術」の延期を余儀なくされている病院が少なくありません。
このままでは、要件が満たせず、経過措置が終了する4月以降に下位の入院料等を取得せざるを得なくなり、「収益の悪化→医療提供体制の脆弱化→新型コロナウイルス感染症への対応力低下」が生じてしまいかねません。
つきましては、新型コロナウイルス感染症の再拡大である状況を踏まえ、下記事項の実現を図っていただけますよう、お願いいたします。
記
一、 |
令和3年3月31日まで経過措置を延長した@重症度、医療・看護必要度、A回復期リハビリテーション病棟入院料における「リハビリテーションの効果に係る実績指数」、B地域包括ケア病棟入院料における「診療実績」について、経過措置の再延長を行うこと。 |
一、 |
「緊急事態宣言」の有無にかかわらず、全ての施設基準は大きな影響を受けていることから、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間は、全ての医療機関の既届出施設基準について、当該施設基準を満たしているものとして取り扱い、適時調査再開時に自主返還の対象にしないこと。 |
以上